有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「持続的な成長によりグループ全体の企業価値と株主価値の増大を図るために樹立する、経営方針の実効をより確かなものとするため、取締役(社外取締役を除く)と執行役員の報酬は、安定的な収益性や長期的な視点を重視した規律あるものとする。」旨の報酬決定方針を定めております。
また、本方針に基づき、報酬基準額に会社業績評価と役位別に定めた個人業績評価を反映させる仕組みの「役員報酬ガイドライン」を定めております。
当社は、取締役の報酬については固定報酬と業績連動報酬を区分して支給する方法は採用せず、役職ごとに決めた基準報酬に業績評価(職位の高いものほど大きいウェイト=プラス30%~マイナス30%で連結実態純利益にリンクする仕組み)と個人評価(プラス12%~マイナス12%、個別調整を加味)を反映させて役員報酬を支給しています。
社外取締役、監査役の報酬については、業績に連動させず固定報酬を支給しています。
取締役の報酬の決定に際しては、上記の方針及びガイドラインに基づき、社長、管理担当役員、非常勤取締役(社外取締役)等で構成された役員処遇委員会で、業績評価における実態純利益の評価方法、個人評価における個別調整及び個別報酬の妥当性について審議するプロセスを経て、株主総会で授権された範囲内で客観性と公正性を確保し適正に決定しています。
また、監査役の報酬の決定は株主総会で授権された範囲内で、法令に従い監査役の協議にて、適正に決定しております。
なお、当社は、役員退職慰労金制度は廃止しており、株式報酬制度(RS、信託型、ストックオプション)も導入していません。
当社の取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第45回定時株主総会において月額20百万円以内(使用人分給与は含まないものとする。)と決議しております。
また、当社の監査役の報酬限度額は、1984年6月29日開催の第36回定時株主総会において月額3百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「持続的な成長によりグループ全体の企業価値と株主価値の増大を図るために樹立する、経営方針の実効をより確かなものとするため、取締役(社外取締役を除く)と執行役員の報酬は、安定的な収益性や長期的な視点を重視した規律あるものとする。」旨の報酬決定方針を定めております。
また、本方針に基づき、報酬基準額に会社業績評価と役位別に定めた個人業績評価を反映させる仕組みの「役員報酬ガイドライン」を定めております。
当社は、取締役の報酬については固定報酬と業績連動報酬を区分して支給する方法は採用せず、役職ごとに決めた基準報酬に業績評価(職位の高いものほど大きいウェイト=プラス30%~マイナス30%で連結実態純利益にリンクする仕組み)と個人評価(プラス12%~マイナス12%、個別調整を加味)を反映させて役員報酬を支給しています。
社外取締役、監査役の報酬については、業績に連動させず固定報酬を支給しています。
取締役の報酬の決定に際しては、上記の方針及びガイドラインに基づき、社長、管理担当役員、非常勤取締役(社外取締役)等で構成された役員処遇委員会で、業績評価における実態純利益の評価方法、個人評価における個別調整及び個別報酬の妥当性について審議するプロセスを経て、株主総会で授権された範囲内で客観性と公正性を確保し適正に決定しています。
また、監査役の報酬の決定は株主総会で授権された範囲内で、法令に従い監査役の協議にて、適正に決定しております。
なお、当社は、役員退職慰労金制度は廃止しており、株式報酬制度(RS、信託型、ストックオプション)も導入していません。
当社の取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第45回定時株主総会において月額20百万円以内(使用人分給与は含まないものとする。)と決議しております。
また、当社の監査役の報酬限度額は、1984年6月29日開催の第36回定時株主総会において月額3百万円以内と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 93 | 93 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | 4 |