訂正有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「持続的な成長によりグループ全体の企業価値と株主価値の増大を図るために樹立する、経営方針の実効をより確かなものとするため、取締役(社外取締役を除く。)と執行役員の報酬は、安定的な収益性や長期的な視点を重視した規律あるものとする。」旨の報酬決定方針を定めております。また、本方針に基づき、報酬基準額に会社業績評価と役位別に定めた個人業績評価を反映させる仕組みの「役員報酬ガイドライン」を定めております。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬については、固定報酬と業績連動報酬を区分して支給する方法は採用せず、役職ごとに決めた基準報酬に業績評価(職位の高いものほど大きいウェイト=プラス30%~マイナス30%で連結実態純利益にリンクする仕組み)と個人評価(プラス12%~マイナス12%、個別調整を加味)を反映させた報酬を、毎月一定の時期に支給いたします。
社外取締役、監査役の報酬については、業績に連動させない固定報酬を、毎月一定の時期に支給いたします。
取締役の個人別の金銭報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が決定することといたします。代表取締役による金銭報酬の内容の決定は、上記の方針及び役員報酬ガイドラインに基づき、業績評価における実態純利益の評価方法、個人評価における個別調整及び個別報酬の妥当性について審議する、社長、非常勤取締役(社外取締役)等で構成された役員処遇委員会による検討を受けて、株主総会で授権された範囲内で客観性と公正性を確保し適正に行われます。
監査役の報酬の決定は株主総会で授権された範囲内で、法令に従い監査役の協議にて、適正に行われます。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等については、持続的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式(譲渡制限期間は3年から30年)を、取締役会が合理的に定める時期に付与します。付与する株式の個数は、役位、職責、在任年数、業績、株価、他社水準等を踏まえて取締役会において決定し、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬として株主総会で授権された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、その全部を現物出資財産として当社に払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。これにより発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。以上の当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給は、当社と各取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬の種類ごとの割合については、役位、職責、他社水準等を踏まえて決定いたします。取締役(社外取締役を除く。)の全報酬のうち非金銭報酬等の割合の目安は、10%前後といたします。
当社は、役員退職慰労金制度は廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
なお、2021年3月期においては、業績に対する経営責任を明確にすることに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により当社を取り巻く環境が厳しい状況にあることを真摯に受け止め、役員報酬を以下のとおり減額することを2020年6月22日開催の取締役会で決議しております。
代表取締役 月額報酬額の30%
役付取締役 月額報酬額の15%
取締役(ただし社外取締役を除く) 月額報酬額の10%
対象期間 2020年7月から2020年12月までの6か月間
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、「持続的な成長によりグループ全体の企業価値と株主価値の増大を図るために樹立する、経営方針の実効をより確かなものとするため、取締役(社外取締役を除く。)と執行役員の報酬は、安定的な収益性や長期的な視点を重視した規律あるものとする。」旨の報酬決定方針を定めております。また、本方針に基づき、報酬基準額に会社業績評価と役位別に定めた個人業績評価を反映させる仕組みの「役員報酬ガイドライン」を定めております。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)の金銭報酬については、固定報酬と業績連動報酬を区分して支給する方法は採用せず、役職ごとに決めた基準報酬に業績評価(職位の高いものほど大きいウェイト=プラス30%~マイナス30%で連結実態純利益にリンクする仕組み)と個人評価(プラス12%~マイナス12%、個別調整を加味)を反映させた報酬を、毎月一定の時期に支給いたします。
社外取締役、監査役の報酬については、業績に連動させない固定報酬を、毎月一定の時期に支給いたします。
取締役の個人別の金銭報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役が決定することといたします。代表取締役による金銭報酬の内容の決定は、上記の方針及び役員報酬ガイドラインに基づき、業績評価における実態純利益の評価方法、個人評価における個別調整及び個別報酬の妥当性について審議する、社長、非常勤取締役(社外取締役)等で構成された役員処遇委員会による検討を受けて、株主総会で授権された範囲内で客観性と公正性を確保し適正に行われます。
監査役の報酬の決定は株主総会で授権された範囲内で、法令に従い監査役の協議にて、適正に行われます。
当社は、取締役(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等については、持続的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式(譲渡制限期間は3年から30年)を、取締役会が合理的に定める時期に付与します。付与する株式の個数は、役位、職責、在任年数、業績、株価、他社水準等を踏まえて取締役会において決定し、取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬として株主総会で授権された範囲内で金銭債権を支給し、各取締役は、その全部を現物出資財産として当社に払い込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。これにより発行又は処分される当社の普通株式1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。以上の当社の普通株式の発行又は処分及びその現物出資財産としての金銭債権の支給は、当社と各取締役との間で、譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件といたします。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬の種類ごとの割合については、役位、職責、他社水準等を踏まえて決定いたします。取締役(社外取締役を除く。)の全報酬のうち非金銭報酬等の割合の目安は、10%前後といたします。
当社は、役員退職慰労金制度は廃止しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 73 | 73 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | 4 |
なお、2021年3月期においては、業績に対する経営責任を明確にすることに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により当社を取り巻く環境が厳しい状況にあることを真摯に受け止め、役員報酬を以下のとおり減額することを2020年6月22日開催の取締役会で決議しております。
代表取締役 月額報酬額の30%
役付取締役 月額報酬額の15%
取締役(ただし社外取締役を除く) 月額報酬額の10%
対象期間 2020年7月から2020年12月までの6か月間