有価証券報告書-第117期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役3名(うち、1名は社外監査役)と非常勤の社外監査役1名で構成されており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む計4名の監査役が監査役監査を実施しております。
また、当社では、監査役の職務を補助する専任の使用人を設置しておりませんが、管理部門の役職員が必要に応じてサポートしており、それらの部門との情報交換に努め、監査役監査の実効性を高めております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて開催しており、当事業年度は計14回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
監査役会の主な審議、決議等の内容については次の通りであります。
・取締役の職務執行の妥当性の観点から、取締役会及び執行役員会議案、会議資料の事前確認
・会計監査人の監査の妥当性の観点から、会計監査人の評価
・監査役の監査方針、監査計画・職務分担、監査計画に基づく往査結果についての評価
・監査報告書案
・内部統制システムの整備・運用状況の評価
また、代表取締役ならびに社外取締役と定期的に面談を実施する他、会計監査人とも定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果、監査環境等について相互の意見交換等により情報の共有を図っております。事業年度終了後には、監査役会の監査方針及び監査計画に対する年間監査活動のレビューを行い、その結果を翌事業年度以降の監査計画に反映させることにより、監査役会の実効性の向上に努めております。
3.常勤監査役の活動状況等
各監査役は、監査役会において決定した監査方針及び監査計画や職務の分担に従い監査活動を行っております。活動の主なものとして、取締役会及び執行役員会へ出席するほか、常勤監査役が職務の分担に従って各地区の営業会議や本社経理会議等の重要な会議へ出席し、必要に応じ意見表明をしております。加えて、管理部門及び内部監査部門等の業務執行部門へのヒアリング等を通じて取締役の職務執行状況の監査を行うほか、国内外子会社への往査を行っております。また、常勤監査役のこれらの監査活動ならびに監査結果について、監査役相互に情報共有及び意見交換するための監査役連絡会を毎月開催しております。当事業年度は計12回開催し、各監査役の出席率は100%でした。
その他、関係会社監査役連絡会を開催し、全監査役が全子会社監査役から監査報告を受け、意見交換等を行い、企業集団における内部統制システムの構築及び運用状況を監視しております。また、会計監査人の資産実査に同行し実地棚卸が適正に行われていることを確認いたしました。
監査役の監査役会出席状況(2019年4月~2020年3月)
監査役の監査役連絡会出席状況(2019年4月~2020年3月)
② 内部監査の状況
当社では内部監査を内部監査部門が受け持っております。当報告書提出日現在の人員は13名であります。
内部監査部門は監査役及び管理部門と連携して、社内各部門及び子会社の業務遂行状況の点検等を行っております。このうち内部監査室は年間計画に基づき定例監査を中心に実施し、コンプライアンス委員会は法務・審査業務を通じてコンプライアンス遵守状況の点検等を行っております。
内部監査の結果は内部監査部門からリスクマネジメント委員会に報告するとともに、監査役へ適宜報告しております。また、監査役と内部監査部門で定例会議を開催することで、法令違反の有無・リスクの有無その他について情報共有を図り、内部監査の実効性を高めております。
当企業グループの財務報告に係る内部統制の評価については、内部統制委員会の指示・承認の下、内部監査室が実施しております。内部監査室は、評価の結果や内部統制システムの問題点等を内部統制委員会へ報告するとともに監査役にも連絡しております。このように、当企業グループの内部統制が有効に機能するように、該当各部門が互いに連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。監査役は会計監査人より随時説明を受け、かつ事業報告、計算書類及び附属明細書につき検討を加え、会計監査の充実に努めております。
b.継続監査期間
1987年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 梅田 佳成
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 前田 俊之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性に留意し判断することとしております。
再任の方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、毎期監査人の評価を行うこととしております。なお、当事業年度におきましては先述の方針に照らし、再任が妥当と判断しております。
また、解任または不再任の決定の方針につきましては、以下の通りとしております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・毎期実施する監査役会による監査人の評価を経て、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出し審議をはかることとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」の各項目について検討・評価を行いました。その結果、当社の会計監査人は求められる監査品質を継続して行うことが出来る十分な水準と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Advisory (China) Limited が行った、税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Phoomchai Tax Limited が行った、移転価格文書作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Phoomchai Audit Ltd.が行った、企業調査支援業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項に基づき同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、それらが適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役3名(うち、1名は社外監査役)と非常勤の社外監査役1名で構成されており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む計4名の監査役が監査役監査を実施しております。
また、当社では、監査役の職務を補助する専任の使用人を設置しておりませんが、管理部門の役職員が必要に応じてサポートしており、それらの部門との情報交換に努め、監査役監査の実効性を高めております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて開催しており、当事業年度は計14回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
監査役会の主な審議、決議等の内容については次の通りであります。
・取締役の職務執行の妥当性の観点から、取締役会及び執行役員会議案、会議資料の事前確認
・会計監査人の監査の妥当性の観点から、会計監査人の評価
・監査役の監査方針、監査計画・職務分担、監査計画に基づく往査結果についての評価
・監査報告書案
・内部統制システムの整備・運用状況の評価
また、代表取締役ならびに社外取締役と定期的に面談を実施する他、会計監査人とも定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果、監査環境等について相互の意見交換等により情報の共有を図っております。事業年度終了後には、監査役会の監査方針及び監査計画に対する年間監査活動のレビューを行い、その結果を翌事業年度以降の監査計画に反映させることにより、監査役会の実効性の向上に努めております。
3.常勤監査役の活動状況等
各監査役は、監査役会において決定した監査方針及び監査計画や職務の分担に従い監査活動を行っております。活動の主なものとして、取締役会及び執行役員会へ出席するほか、常勤監査役が職務の分担に従って各地区の営業会議や本社経理会議等の重要な会議へ出席し、必要に応じ意見表明をしております。加えて、管理部門及び内部監査部門等の業務執行部門へのヒアリング等を通じて取締役の職務執行状況の監査を行うほか、国内外子会社への往査を行っております。また、常勤監査役のこれらの監査活動ならびに監査結果について、監査役相互に情報共有及び意見交換するための監査役連絡会を毎月開催しております。当事業年度は計12回開催し、各監査役の出席率は100%でした。
その他、関係会社監査役連絡会を開催し、全監査役が全子会社監査役から監査報告を受け、意見交換等を行い、企業集団における内部統制システムの構築及び運用状況を監視しております。また、会計監査人の資産実査に同行し実地棚卸が適正に行われていることを確認いたしました。
監査役の監査役会出席状況(2019年4月~2020年3月)
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 山北 薫 (常勤) | 14 | 14 |
| 大河原 治 (常勤) | 14 | 14 |
| 牛田 雅也 (常勤) | 14 | 14 |
| 山本 直道 (非常勤) | 14 | 14 |
監査役の監査役連絡会出席状況(2019年4月~2020年3月)
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 山北 薫 (常勤) | 12 | 12 |
| 大河原 治 (常勤) | 12 | 12 |
| 牛田 雅也 (常勤) | 12 | 12 |
| 山本 直道 (非常勤) | 12 | 12 |
② 内部監査の状況
当社では内部監査を内部監査部門が受け持っております。当報告書提出日現在の人員は13名であります。
内部監査部門は監査役及び管理部門と連携して、社内各部門及び子会社の業務遂行状況の点検等を行っております。このうち内部監査室は年間計画に基づき定例監査を中心に実施し、コンプライアンス委員会は法務・審査業務を通じてコンプライアンス遵守状況の点検等を行っております。
内部監査の結果は内部監査部門からリスクマネジメント委員会に報告するとともに、監査役へ適宜報告しております。また、監査役と内部監査部門で定例会議を開催することで、法令違反の有無・リスクの有無その他について情報共有を図り、内部監査の実効性を高めております。
当企業グループの財務報告に係る内部統制の評価については、内部統制委員会の指示・承認の下、内部監査室が実施しております。内部監査室は、評価の結果や内部統制システムの問題点等を内部統制委員会へ報告するとともに監査役にも連絡しております。このように、当企業グループの内部統制が有効に機能するように、該当各部門が互いに連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。監査役は会計監査人より随時説明を受け、かつ事業報告、計算書類及び附属明細書につき検討を加え、会計監査の充実に努めております。
b.継続監査期間
1987年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 梅田 佳成
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 前田 俊之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者等4名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性に留意し判断することとしております。
再任の方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、毎期監査人の評価を行うこととしております。なお、当事業年度におきましては先述の方針に照らし、再任が妥当と判断しております。
また、解任または不再任の決定の方針につきましては、以下の通りとしております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・毎期実施する監査役会による監査人の評価を経て、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出し審議をはかることとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」の各項目について検討・評価を行いました。その結果、当社の会計監査人は求められる監査品質を継続して行うことが出来る十分な水準と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | ― | 41 | 3 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 41 | ― | 41 | 3 |
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に関する助言業務であります。
b.その他重要な報酬の内容
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 1 | ― | 1 |
| 連結子会社 | 7 | ― | 6 | 1 |
| 計 | 7 | 1 | 6 | 2 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Advisory (China) Limited が行った、税務アドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Phoomchai Tax Limited が行った、移転価格文書作成業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している KPMG Phoomchai Audit Ltd.が行った、企業調査支援業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項に基づき同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、それらが適切であると判断したためであります。