有価証券報告書-第121期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役3名(うち、1名は社外監査役)と非常勤の社外監査役1名で構成されており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む計4名の監査役が監査役監査を実施しております。
また、当社では、監査役の職務を補助する専任の使用人を設置しておりませんが、管理部門の役職員が必要に応じてサポートしており、それらの部門との情報交換に努め、監査役監査の実効性を高めております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、協議、審議又は決議の必要な議案を取り上げ、原則月1回開催するほか、必要に応じて開催しており、当事業年度は計14回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
また、各監査役が実施した監査活動とその結果及び次月の監査予定について報告し、意思の疎通を図っております。
監査役会の具体的な検討事項は、監査報告書の作成、監査の方針、監査計画・職務分担、取締役会・その他重要な会議資料の内容確認、内部統制システムの整備・運用状況の評価であります。
なお、当事業年度の重点監査項目は次の通りです。
① 法改正への対応
電子帳簿保存法、労働基準法等の改正に伴う担当部門の対応状況について確認し、適正性の評価を実施しました。
② 子会社の業務監査
国内子会社4社、海外子会社1社の往査を実施し、業務の執行状況の確認、関連取引等の調査を実施しました。
③ 新会社設立及び事業主幹部門の変更に伴う手続きの監査
新会社設立に必要な登記等一連の法的手続きの確認、取引先との契約変更、その他事業の移転・譲渡に伴う手続きなどについて、新会社に往査を実施して確認するとともに、経営企画部門等から設立経緯の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人の選解任に関する議案の決定、会計監査人の報酬の同意、並びに会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかの監視及び検証をしております。監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査役会で検討しております。
さらに、代表取締役(年間4回)及び社外取締役(年間3回)と定期的に面談を実施しております。
3.常勤監査役の活動状況等
常勤監査役は監査役会において決定した監査方針及び監査計画や職務の分担に従い監査活動を行っております。活動の主なものとして、取締役会及び執行役員会へ出席するほか、職務の分担に従って内部統制委員会をはじめ各委員会や本社経理会議並びに各地区の営業会議など重要な会議へ出席し、必要に応じ意見表明をしております。加えて、内部監査部門及び管理部門等の業務執行部門との定期会合やヒアリング等を通じて取締役の職務執行状況を監査しております。子会社の取締役会にはできる限りオブザーバーとして出席する他、国内外子会社の往査も一部で実施いたしました。また、インターネットを利用したテレビ会議等やリモートによる情報収集もあわせて行いました。
その他、関係会社監査役連絡会を開催し、全監査役が全子会社監査役から監査報告を受け、意見交換等を行い、企業集団における内部統制システムの構築及び運用状況を監視しております。
監査役の監査役会開催・出席状況(2023年4月~2024年3月)
なお、監査役は、新型コロナウイルス感染症の発生以降における会計監査人の監査の遂行状況について、適宜に会計監査人より説明を受けております。その結果、会計監査人の監査の遂行に特段の支障は生じておらず、適正な監査が確保されていることを監視・検証しております。
② 内部監査の状況
当社では内部監査を内部監査部門が受け持っております。当報告書提出日現在の人員は14名であります。
内部監査部門は監査役及び管理部門と連携して、社内各部門及び子会社の業務遂行状況の点検等を行っております。このうち内部監査室は年間計画に基づき定例監査を中心に実施し、コンプライアンス委員会は法務・審査業務を通じてコンプライアンス遵守状況の点検等を行っております。
内部監査の結果をリスクマネジメント委員会及び監査役へ適宜報告しております。また、内部監査結果のうち、重要と判断された事項については、取締役会へ直接報告しております。これにより、いわゆるデュアルレポーティングラインが構築されております。
一方、監査役との関係においては、監査役と内部監査部門で定例会議を開催しており、法令違反の有無・リスクの有無その他について情報共有を図り、内部監査の実効性を高めております。
当企業グループの財務報告に係る内部統制の評価については、内部統制委員会の指示・承認の下、内部監査室が実施しております。内部監査室は、評価の結果や内部統制システムの問題点等を内部統制委員会へ報告するとともに取締役会及び監査役にも報告しております。このように、当企業グループの内部統制が有効に機能するように、該当各部門が互いに連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。各監査役は会計監査人より随時説明を受け、かつ事業報告、計算書類及び附属明細書につき検討を加え、会計監査の充実に努めております。
b.継続監査期間
1987年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 浅野 豊
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 芳範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性に留意し判断することとしております。
再任の方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、毎期監査人の評価を行うこととしております。なお、当事業年度におきましては先述の方針に照らし、再任が妥当と判断しております。
また、解任又は不再任の決定の方針につきましては、以下の通りとしております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・毎期実施する監査役会による監査人の評価を経て、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出し審議をはかることとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針(2023年12月21日 日本監査役協会)」に準拠して当社の監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準」の各号について検討・評価を行いました。その結果、当社の会計監査人は求められる監査品質を継続して行うことが出来る十分な水準と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項に基づき同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、それらが適切であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役会は、常勤監査役3名(うち、1名は社外監査役)と非常勤の社外監査役1名で構成されており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する監査役を含む計4名の監査役が監査役監査を実施しております。
また、当社では、監査役の職務を補助する専任の使用人を設置しておりませんが、管理部門の役職員が必要に応じてサポートしており、それらの部門との情報交換に努め、監査役監査の実効性を高めております。
2.監査役会の活動状況
監査役会は、協議、審議又は決議の必要な議案を取り上げ、原則月1回開催するほか、必要に応じて開催しており、当事業年度は計14回開催され、各監査役の出席率は100%でした。
また、各監査役が実施した監査活動とその結果及び次月の監査予定について報告し、意思の疎通を図っております。
監査役会の具体的な検討事項は、監査報告書の作成、監査の方針、監査計画・職務分担、取締役会・その他重要な会議資料の内容確認、内部統制システムの整備・運用状況の評価であります。
なお、当事業年度の重点監査項目は次の通りです。
① 法改正への対応
電子帳簿保存法、労働基準法等の改正に伴う担当部門の対応状況について確認し、適正性の評価を実施しました。
② 子会社の業務監査
国内子会社4社、海外子会社1社の往査を実施し、業務の執行状況の確認、関連取引等の調査を実施しました。
③ 新会社設立及び事業主幹部門の変更に伴う手続きの監査
新会社設立に必要な登記等一連の法的手続きの確認、取引先との契約変更、その他事業の移転・譲渡に伴う手続きなどについて、新会社に往査を実施して確認するとともに、経営企画部門等から設立経緯の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人の選解任に関する議案の決定、会計監査人の報酬の同意、並びに会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかの監視及び検証をしております。監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査役会で検討しております。
さらに、代表取締役(年間4回)及び社外取締役(年間3回)と定期的に面談を実施しております。
3.常勤監査役の活動状況等
常勤監査役は監査役会において決定した監査方針及び監査計画や職務の分担に従い監査活動を行っております。活動の主なものとして、取締役会及び執行役員会へ出席するほか、職務の分担に従って内部統制委員会をはじめ各委員会や本社経理会議並びに各地区の営業会議など重要な会議へ出席し、必要に応じ意見表明をしております。加えて、内部監査部門及び管理部門等の業務執行部門との定期会合やヒアリング等を通じて取締役の職務執行状況を監査しております。子会社の取締役会にはできる限りオブザーバーとして出席する他、国内外子会社の往査も一部で実施いたしました。また、インターネットを利用したテレビ会議等やリモートによる情報収集もあわせて行いました。
その他、関係会社監査役連絡会を開催し、全監査役が全子会社監査役から監査報告を受け、意見交換等を行い、企業集団における内部統制システムの構築及び運用状況を監視しております。
監査役の監査役会開催・出席状況(2023年4月~2024年3月)
| 氏名 | 開催回数(回) | 出席回数(回) |
| 山北 薫 (常勤) | 14 | 14 |
| 大河原 治 (常勤) | 14 | 14 |
| 小林 均 (常勤) | 14 | 14 |
| 山本 直道 (非常勤) | 14 | 14 |
なお、監査役は、新型コロナウイルス感染症の発生以降における会計監査人の監査の遂行状況について、適宜に会計監査人より説明を受けております。その結果、会計監査人の監査の遂行に特段の支障は生じておらず、適正な監査が確保されていることを監視・検証しております。
② 内部監査の状況
当社では内部監査を内部監査部門が受け持っております。当報告書提出日現在の人員は14名であります。
内部監査部門は監査役及び管理部門と連携して、社内各部門及び子会社の業務遂行状況の点検等を行っております。このうち内部監査室は年間計画に基づき定例監査を中心に実施し、コンプライアンス委員会は法務・審査業務を通じてコンプライアンス遵守状況の点検等を行っております。
内部監査の結果をリスクマネジメント委員会及び監査役へ適宜報告しております。また、内部監査結果のうち、重要と判断された事項については、取締役会へ直接報告しております。これにより、いわゆるデュアルレポーティングラインが構築されております。
一方、監査役との関係においては、監査役と内部監査部門で定例会議を開催しており、法令違反の有無・リスクの有無その他について情報共有を図り、内部監査の実効性を高めております。
当企業グループの財務報告に係る内部統制の評価については、内部統制委員会の指示・承認の下、内部監査室が実施しております。内部監査室は、評価の結果や内部統制システムの問題点等を内部統制委員会へ報告するとともに取締役会及び監査役にも報告しております。このように、当企業グループの内部統制が有効に機能するように、該当各部門が互いに連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。各監査役は会計監査人より随時説明を受け、かつ事業報告、計算書類及び附属明細書につき検討を加え、会計監査の充実に努めております。
b.継続監査期間
1987年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 浅野 豊
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西 芳範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性に留意し判断することとしております。
再任の方針につきましては、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等に留意し、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、毎期監査人の評価を行うこととしております。なお、当事業年度におきましては先述の方針に照らし、再任が妥当と判断しております。
また、解任又は不再任の決定の方針につきましては、以下の通りとしております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
・毎期実施する監査役会による監査人の評価を経て、解任又は不再任が妥当と判断した場合、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出し審議をはかることとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針(2023年12月21日 日本監査役協会)」に準拠して当社の監査役会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準」の各号について検討・評価を行いました。その結果、当社の会計監査人は求められる監査品質を継続して行うことが出来る十分な水準と判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 42 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 42 | ― | 44 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
(監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | 1 |
| 連結子会社 | 8 | ― | 9 | 3 |
| 計 | 8 | ― | 9 | 4 |
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務であります。
c.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項に基づき同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠を検討し、それらが適切であると判断したためであります。