有価証券報告書-第116期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、役員の報酬等は、その客観性が確保され、各人の役割と責任に値する報酬額となるように、また、社外取締役を除く取締役には、経営戦略に基づく業績連動報酬の導入により経営目標達成に対するインセンティブも付加した報酬額にしております。これらに基づき、役員の報酬等の決定につきましては、取締役及び監査役を区別し、年額の報酬限度額について株主総会で決議することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額3億12百万円以内(うち社外取締役分は年額18百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額84百万円以内、であります。なお、取締役報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まないものとしております。
また、当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役報酬については取締役会であり、監査役個々の報酬については監査役の協議によっております。
なお、役員の報酬等の額の決定に関する方針の中で、取締役で執行役員を兼務する者の報酬額については、取締役部分と執行役員部分に分離せず、取締役報酬のみとして扱うこととし、報酬額を制限しております。一方、社外取締役を除く取締役の報酬等の額は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成することとしており、これらの支給割合については、各人の業績連動報酬が下記の算定方法により決定されるため、予め業績連動報酬総額を上限の1億円と想定した上で、残額については上記の取締役の年額報酬限度額以内になるよう定め、定額の基本報酬として業績連動報酬以外の金額としております。これら業績連動報酬と業績連動報酬以外の基本報酬の取締役各人への支給額を取締役会で決定しております。決定に際しては、役職・経験年数・実績及び会社業績・世間水準・従業員の水準を勘案し、予め定められた役位別計算テーブルを用いて、定められた報酬額レンジの中で検討しております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、期末における連結経常利益の計上額であります。これが10億円未満である場合は業績連動報酬を支給いたしません。また当該指標を選択した理由については、連結経常利益は当企業グループの業績を反映したものであり、株主総会で報告されていること、業績の目標値として社外公表しており、経営目標達成度がステークホルダーにもわかりやすいこと、決算時に簡単にかつ正確に測定でき、恣意性を排除できること等であります。当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、まず10億円を確保すること、次に期初の段階で社外公表した目標連結経常利益につき43億50百万円を確保することであり、実績は60億19百万円となりました。
なお、役員に係る退職慰労金制度は2008年に廃止しております。
各取締役への業績連動報酬の支給額は、以下の通りに計算することと定めております。また、以下の各取締役への業績連動報酬の支給算定方法については、監査役会の承認を得ております。
(算定方法)
1. 業績連動報酬の総額は、(連結経常利益-10億円)×5%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が10億円未満の場合には、支給しない。
3. 業績連動報酬の総額の上限は1億円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(1万円未満切捨)
(ⅰ) (役位別係数)
(ⅱ) (在任期間係数)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、役員の報酬等は、その客観性が確保され、各人の役割と責任に値する報酬額となるように、また、社外取締役を除く取締役には、経営戦略に基づく業績連動報酬の導入により経営目標達成に対するインセンティブも付加した報酬額にしております。これらに基づき、役員の報酬等の決定につきましては、取締役及び監査役を区別し、年額の報酬限度額について株主総会で決議することとしております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2016年6月29日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額は年額3億12百万円以内(うち社外取締役分は年額18百万円以内)、監査役の報酬限度額は年額84百万円以内、であります。なお、取締役報酬には使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まないものとしております。
また、当社の役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役報酬については取締役会であり、監査役個々の報酬については監査役の協議によっております。
なお、役員の報酬等の額の決定に関する方針の中で、取締役で執行役員を兼務する者の報酬額については、取締役部分と執行役員部分に分離せず、取締役報酬のみとして扱うこととし、報酬額を制限しております。一方、社外取締役を除く取締役の報酬等の額は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成することとしており、これらの支給割合については、各人の業績連動報酬が下記の算定方法により決定されるため、予め業績連動報酬総額を上限の1億円と想定した上で、残額については上記の取締役の年額報酬限度額以内になるよう定め、定額の基本報酬として業績連動報酬以外の金額としております。これら業績連動報酬と業績連動報酬以外の基本報酬の取締役各人への支給額を取締役会で決定しております。決定に際しては、役職・経験年数・実績及び会社業績・世間水準・従業員の水準を勘案し、予め定められた役位別計算テーブルを用いて、定められた報酬額レンジの中で検討しております。
当社の業績連動報酬に係る指標は、期末における連結経常利益の計上額であります。これが10億円未満である場合は業績連動報酬を支給いたしません。また当該指標を選択した理由については、連結経常利益は当企業グループの業績を反映したものであり、株主総会で報告されていること、業績の目標値として社外公表しており、経営目標達成度がステークホルダーにもわかりやすいこと、決算時に簡単にかつ正確に測定でき、恣意性を排除できること等であります。当連結会計年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、まず10億円を確保すること、次に期初の段階で社外公表した目標連結経常利益につき43億50百万円を確保することであり、実績は60億19百万円となりました。
なお、役員に係る退職慰労金制度は2008年に廃止しております。
各取締役への業績連動報酬の支給額は、以下の通りに計算することと定めております。また、以下の各取締役への業績連動報酬の支給算定方法については、監査役会の承認を得ております。
(算定方法)
1. 業績連動報酬の総額は、(連結経常利益-10億円)×5%とする。(百万円未満切捨)
2. 連結経常利益が10億円未満の場合には、支給しない。
3. 業績連動報酬の総額の上限は1億円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定方式によって計算する。(1万円未満切捨)
| 各取締役への支給額 = 業績連動報酬の総額× | 各取締役の役位別係数 (ⅰ) | ×在任期間係数(ⅱ) | |
| 在任する取締役全ての在任期間調整後の役位別係数 ( (ⅰ)× (ⅱ)、小数点第3位を切り上げ)の合計 | |||
(ⅰ) (役位別係数)
| 役 位 | 係 数 |
| 代表取締役会長 | 2.00 |
| 代表取締役社長 | 2.00 |
| 代表取締役(専務執行役員) | 1.50 |
| 取締役(専務執行役員) | 1.30 |
| 取締役(常務執行役員) | 1.00 |
| 取締役(執行役員) | 0.33 |
(ⅱ) (在任期間係数)
| 在任期間係数 = | 年間在任月数 |
| 12 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 291 | 191 | 99 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 30 | 30 | ― | 2 |
| 社外役員 | 34 | 34 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 12 | 2 | 使用人兼務取締役2名にかかる使用人分給与であります。 |