有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社取締役の報酬に係る基本方針
当社の役員の報酬については、次の事項を基本方針としております。
・報酬の「透明性」「公平性」「客観性」を確保する。
・譲渡制限付株式(株式報酬)制度を導入し、中長期的なインセンティブを強化する。
・個別の報酬等の額を決定する際には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合他の役職員の報酬等も考慮し、毎年水準の妥当性を検証する。
b. 株主総会における決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議については以下のとおりです。
・2019年6月27日開催の第80回定時株主総会
取締役に対する金銭報酬は、年額436百万円以内(うち社外取締役40百万円、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)として承認いただいております。
・2020年6月26日開催の第81回定時株主総会
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権は、年額100百万円以内、また、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり30,000株を上限として承認をいただいております。
c. 取締役報酬の概要
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)報酬の基本的な体系は以下のとおりです。なお、退職慰労金は支給しておりません。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、その役割を考慮し基本報酬のみとしております。
・基本報酬
役員個人の評定を反映する部分となります。役位別の基本報酬額を定め、評価により増減します。
・業績連動報酬
会社全体の業績等を反映する部分となります。売上高や利益等の指標を評定項目とし、業績に応じて係数が決定する仕組みとなります。
・譲渡制限付株式
中長期的なインセンティブ部分となります。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、対象となる取締役に譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権を支給します。
d. 報酬額決定のプロセス
取締役報酬体系については、社外役員が過半数を占め、社外の識者を委員長とする指名報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し、取締役会で決定しております。なお、各取締役の報酬は、株主総会において承認された範囲で、取締役会の再一任の決議に基づき、代表取締役社長が上記の報酬体系に沿い決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 無報酬の取締役1名については、上記に含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 当社取締役の報酬に係る基本方針
当社の役員の報酬については、次の事項を基本方針としております。
・報酬の「透明性」「公平性」「客観性」を確保する。
・譲渡制限付株式(株式報酬)制度を導入し、中長期的なインセンティブを強化する。
・個別の報酬等の額を決定する際には、業種を考慮し、適切な比較対象となる他社の報酬等の水準を参照しつつ、報酬等の額の適正性を判断する。この場合他の役職員の報酬等も考慮し、毎年水準の妥当性を検証する。
b. 株主総会における決議内容
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議については以下のとおりです。
・2019年6月27日開催の第80回定時株主総会
取締役に対する金銭報酬は、年額436百万円以内(うち社外取締役40百万円、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)として承認いただいております。
・2020年6月26日開催の第81回定時株主総会
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権は、年額100百万円以内、また、割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり30,000株を上限として承認をいただいております。
c. 取締役報酬の概要
取締役(社外取締役及び非常勤取締役を除く)報酬の基本的な体系は以下のとおりです。なお、退職慰労金は支給しておりません。また、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、その役割を考慮し基本報酬のみとしております。
・基本報酬
役員個人の評定を反映する部分となります。役位別の基本報酬額を定め、評価により増減します。
・業績連動報酬
会社全体の業績等を反映する部分となります。売上高や利益等の指標を評定項目とし、業績に応じて係数が決定する仕組みとなります。
・譲渡制限付株式
中長期的なインセンティブ部分となります。当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること等を目的として、対象となる取締役に譲渡制限付株式の割当てのための金銭債権を支給します。
d. 報酬額決定のプロセス
取締役報酬体系については、社外役員が過半数を占め、社外の識者を委員長とする指名報酬委員会において審議の上、取締役会に答申し、取締役会で決定しております。なお、各取締役の報酬は、株主総会において承認された範囲で、取締役会の再一任の決議に基づき、代表取締役社長が上記の報酬体系に沿い決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く。) | 327 | 133 | 194 | ― | 11 |
| 監査役(社外監査役を除く。) | 14 | 14 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 34 | 34 | ― | ― | 6 |
(注) 無報酬の取締役1名については、上記に含めておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(百万円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 59 | 6 | 使用人としての給与である。 |