有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員報酬の基本方針について
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した業務の執行を促すことと業務執行を監督する機能を強化するため、個々の職責や取締役会等における役割等を反映した報酬の体系および水準とし、当社の業績および株価等も勘案して報酬を決定しております。
ロ 取締役の報酬体系について
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬体系は、基本報酬と業績および株価等を勘案した役員報酬で構成される月額報酬、株式報酬(株式報酬型ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬)と役員賞与で構成します。
なお、監査等委員である取締役の報酬体系は、基本報酬と業績および株価等を勘案した役員報酬で構成される月額報酬と役員賞与で構成します。
ハ 各支給項目について
各支給項目は以下のとおりです。
・基本報酬
基本報酬は、当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で各取締役の職位・役割に応じた固定報酬であり、月額報酬として支給いたします。
・業績および株価等を勘案した役員報酬
業績および株価等を勘案した役員報酬は、前事業年度の経営成績等に応じた成果配分としております。
なお、前事業年度末時点で就任をしている取締役が支給対象となり、月額報酬として支給いたします。
・株式報酬(株式報酬型ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬)
<株式報酬型ストックオプション>株式報酬型ストックオプションは、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としております。当社のストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し決定しております。
なお、2017年6月29日開催の第69回定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、下記の譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
<譲渡制限付株式報酬>譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以上に与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制度に替えて、譲渡制限付株式を導入しております。
・役員賞与
役員賞与は、会社業績への貢献度等に応じ決定しております。
ニ 報酬の決定方法等
役員報酬については、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を取締役(監査等委員であるものを除く。)は年額7億円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)として、監査等委員である取締役は年額50百万円以内として、2016年6月29日開催の第68回定時株主総会において決議しております。
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会
決議により決定しております。なお、当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について決議しております。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の
協議により決定しております。なお、当事業年度においては、2020年7月22日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の報酬について決議しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。Ⅰ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で各取締役の職位・役割に応じた固定報酬で、月額報酬として支給する。役員賞与は会社業績への貢献度等に応じ決定し、毎年一定の時期に支給する。
Ⅱ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬を導入しており、実施する場合には、実施の可否と、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その割当てについて取締役会にて決定する。
Ⅲ.基本報酬(金銭報酬)の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
に関する方針
個人別の報酬等の支給割合は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることとする。
Ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等の内容につきましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度の評価を行うため、代表取締役に権限を委任しております。委任した権限が適切に行使されるよう、代表取締役が指名した複数の取締役で協議を行い、取締役会決議にもとづき、代表取締役が協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の人数
(注) 上記の表には、2020年6月26日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査等委員である取締役(社外取締役)1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員報酬の基本方針について
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した業務の執行を促すことと業務執行を監督する機能を強化するため、個々の職責や取締役会等における役割等を反映した報酬の体系および水準とし、当社の業績および株価等も勘案して報酬を決定しております。
ロ 取締役の報酬体系について
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬体系は、基本報酬と業績および株価等を勘案した役員報酬で構成される月額報酬、株式報酬(株式報酬型ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬)と役員賞与で構成します。
なお、監査等委員である取締役の報酬体系は、基本報酬と業績および株価等を勘案した役員報酬で構成される月額報酬と役員賞与で構成します。
ハ 各支給項目について
各支給項目は以下のとおりです。
・基本報酬
基本報酬は、当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で各取締役の職位・役割に応じた固定報酬であり、月額報酬として支給いたします。
・業績および株価等を勘案した役員報酬
業績および株価等を勘案した役員報酬は、前事業年度の経営成績等に応じた成果配分としております。
なお、前事業年度末時点で就任をしている取締役が支給対象となり、月額報酬として支給いたします。
・株式報酬(株式報酬型ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬)
<株式報酬型ストックオプション>株式報酬型ストックオプションは、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的としております。当社のストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価格を1円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し決定しております。
なお、2017年6月29日開催の第69回定時株主総会において、従来の株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、下記の譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。
<譲渡制限付株式報酬>譲渡制限付株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを従来以上に与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、株式報酬型ストックオプション制度に替えて、譲渡制限付株式を導入しております。
・役員賞与
役員賞与は、会社業績への貢献度等に応じ決定しております。
ニ 報酬の決定方法等
役員報酬については、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を取締役(監査等委員であるものを除く。)は年額7億円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)として、監査等委員である取締役は年額50百万円以内として、2016年6月29日開催の第68回定時株主総会において決議しております。
・取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会
決議により決定しております。なお、当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会にて取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬について決議しております。
・監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の
協議により決定しております。なお、当事業年度においては、2020年7月22日開催の監査等委員会にて監査等委員である取締役の報酬について決議しております。
ホ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等
当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を以下のとおり定めております。Ⅰ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、当社を取り巻く経営環境等を勘案した上で各取締役の職位・役割に応じた固定報酬で、月額報酬として支給する。役員賞与は会社業績への貢献度等に応じ決定し、毎年一定の時期に支給する。
Ⅱ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬を導入しており、実施する場合には、実施の可否と、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その割当てについて取締役会にて決定する。
Ⅲ.基本報酬(金銭報酬)の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定
に関する方針
個人別の報酬等の支給割合は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることとする。
Ⅳ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等の内容につきましては、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の役割や貢献度の評価を行うため、代表取締役に権限を委任しております。委任した権限が適切に行使されるよう、代表取締役が指名した複数の取締役で協議を行い、取締役会決議にもとづき、代表取締役が協議の上、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の人数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別総額(百万円) | 対象となる 役員の人数 (名) | |||
| 月額報酬 | 役員賞与 | ストック オプション | 譲渡制限 付株式 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 506 | 456 | 39 | - | 10 | 15 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 16 | 15 | 0 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 66 | 60 | 5 | - | 0 | 6 |
(注) 上記の表には、2020年6月26日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査等委員である取締役(社外取締役)1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。