臨時報告書

【提出】
2018/07/06 9:34
【資料】
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提出理由

平成30年6月28日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類 金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額90,254,316円
ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成30年6月29日
② 剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 100,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 100,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 提案の理由
イ 機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案第47条(剰余金の配当等の決定機関)および変更案第48条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第47条(剰余金の配当等)を削除するものであります。
ロ 変更案第49条(剰余金の配当金の排斥期間)に関し、配当財産が金銭である場合の排斥期間を定めるものとして、一部記載を見直すものであります。
ハ 上記の変更に伴い、条数の変更を行うものです。
② 変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分)
現行定款変更案
第1条~第46条 (条文省略)第1条~第46条 (現行どおり)
(新 設)第47条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(新 設)第48条(剰余金の配当の基準日)
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
② 当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第47条(剰余金の配当等)(削 除)
剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
第48条(剰余金の配当金の排斥期間)第49条(剰余金の配当金の排斥期間)
剰余金の配当金は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。


第3号議案 取締役6名選任の件
桑澤嘉英、小玉明彦、佐藤喜美夫、芝山好一、山下信行、佐藤博志の6氏を取締役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案
剰余金の処分の件
57,49379-(注)1可決 93.68
第2号議案
定款一部変更の件
57,48587-(注)2可決 93.66
第3号議案
取締役6名選任の件
(注)3
桑澤 嘉英57,27125-可決 93.31
小玉 明彦57,21224-可決 93.22
佐藤 喜美夫57,27224-可決 93.32
芝山 好一57,27125-可決 93.31
山下 信行57,20531-可決 93.21
佐藤 博志57,20729-可決 93.21

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上