訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の坂井邦與を委員長として、社外取締役4名を含む5名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務遂行について監査を行うほか、会計監査人から定期的に監査計画や監査結果の報告を受け、意見交換等をするなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
常勤監査等委員坂井邦與は、当社の経理部に1986年3月から2016年3月まで在籍し、通算30年にわたり決算ならびに財務諸表の作成等に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、経営全般について広範な知見を有しております。
社外監査等委員佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、当該分野において相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員宮下隆は、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特に当社事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有し、また、同社の関連会社副社長としての経歴から豊富な経験・実績・見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会設置会社として監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。また、常勤監査役は本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認を行い、監査役会に報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門として社長直属の内部監査室(3名)を設置し、内部統制システムに関する基本方針、内部監査規程および年度監査計画に基づき監査を実施し、業務改善に向けた助言・勧告を行うとともに取締役・監査等委員会に監査結果を報告しております。あわせて、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を行っております。内部監査室は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念しております。なお、当連結会計年度における運用状況等については、重大な欠陥や不備はなく、有効であることを取締役会において確認しております。また、当社の内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 板垣 博靖
指定有限責任社員 業務執行社員 林 達郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任または不再任を株主総会の議案として提出することを決議いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人の選任ならびに評価に関する基準を策定し、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の独立性と専門性について相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模等を勘案して監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。
① 監査等委員会監査の状況
2020年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。当社の監査等委員会は、常勤監査等委員の坂井邦與を委員長として、社外取締役4名を含む5名で構成されており、立案された案件を法令・定款などに照らし、その適格性および執行責任を監督し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査等委員会監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を通じて、取締役の職務遂行について監査を行うほか、会計監査人から定期的に監査計画や監査結果の報告を受け、意見交換等をするなど会計監査人の業務遂行の適正性を確認しております。
常勤監査等委員坂井邦與は、当社の経理部に1986年3月から2016年3月まで在籍し、通算30年にわたり決算ならびに財務諸表の作成等に従事し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員山下信行は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、経営全般について広範な知見を有しております。
社外監査等委員佐藤博志は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、当該分野において相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員山本賢正は、長年にわたり監査業務に従事し、企業内部監査への造詣が深く、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員宮下隆は、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の北海道支店長であり、特に当社事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有し、また、同社の関連会社副社長としての経歴から豊富な経験・実績・見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会設置会社として監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 坂井邦與 | 13 | 13 |
| 伊藤裕康 | 13 | 13 |
| 山本賢正 | 13 | 13 |
| 吉田泰治 | 10 | 10 |
(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性等です。
監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っています。また、常勤監査役は本社および主要な事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認を行い、監査役会に報告しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査部門として社長直属の内部監査室(3名)を設置し、内部統制システムに関する基本方針、内部監査規程および年度監査計画に基づき監査を実施し、業務改善に向けた助言・勧告を行うとともに取締役・監査等委員会に監査結果を報告しております。あわせて、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備・運用状況の有効性評価を行っております。内部監査室は、独立性を保つよう、整備・運用状況の評価のみに専念しております。なお、当連結会計年度における運用状況等については、重大な欠陥や不備はなく、有効であることを取締役会において確認しております。また、当社の内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善に取り組んでおります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
12年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 板垣 博靖
指定有限責任社員 業務執行社員 林 達郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人としての品質管理体制、独立性、専門性および監査報酬等を総合的に勘案し検討した結果、適任と判断したためであります。また、監査法人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。このほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、監査法人の解任または不再任を株主総会の議案として提出することを決議いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は監査法人の選任ならびに評価に関する基準を策定し、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の独立性と専門性について相当であることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく 報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 35 | - | 37 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 35 | - | 37 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査計画、監査日数、当社の規模等を勘案して監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をしております。