有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
② 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告
第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額
について、改正前の税法の規定に基づいております。
① 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理方法と異なっております。
② 消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。なお、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制
度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告
第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額
について、改正前の税法の規定に基づいております。