有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 12:22
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査の組織は、監査役4名うち2名社外監査役で構成しており、監査役は、会計監査人から監査計画の説明、実施状況の報告を受けるとともに、監査に立合うなど情報交換の機会を設け、監査上の留意事項について意見交換を行っております。
なお、常勤監査役成田 秀昭氏は、当社の財務部門に1996年3月から2013年6月まで在籍し、通算17年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事してきた経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、常勤監査役多紀 知彦は、長期に渡り水産業界で培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、社外監査役牛嶋 素一氏、及び社外監査役粟山 治氏は、長期に渡る企業経営の豊富な経験と実績を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、1回あたりの所要時間は約1時間でありました。個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
成田 秀昭13回12回
多紀 知彦13回12回
牛嶋 素一13回13回
粟山 治13回11回

監査役会における主な検討事項としては、監査報告書の作成、会計監査人の評価・解任・選任及び報酬の同意、監査方針・監査計画及び監査業務分担審議、監査役会規則及び監査役監査基準の確認、取締役会議題事前確認等であります。
監査役4名は、取締役会に出席し、議事運営・決議内容を監査し、必要に応じて意見表明を行っております。
常勤監査役の活動としては、経営幹部会等の社内の重要な会議への出席、各事業所の在庫会議への出席、各事業所・グループ会社の監査及び監査役会での状況報告等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査の組織は、内部監査室専従スタッフ1名で構成しており、内部監査室では社内規程等に基づき業務執行がなされているか定期的に監査し、会社業務の適正な運営・不正過誤の防止及び業務改善を目的としており、定期的に監査役との内部統制及びコンプライアンスの観点で、組織の内部管理体制を総合的、客観的に評価した内容と業務改善について意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
11年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三澤 幸之助
指定有限責任社員 業務執行社員 澤田 修一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士補等4名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人の選定方針としまして、監査法人としての独立性、専門性、及び職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制を有しているか否か等の情報を収集し、総合的に判断しております。
また、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針としまして、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容を決定いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、職務の遂行が適正に実施されることが確保できないと判断したときは、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、その結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社26,000-26,8505,000
連結子会社----
26,000-26,8505,000

当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用による会計方針の検討に関する助言・指導であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツから説明を受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間、配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。