有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年12月24日開催の取締役会において、当社の100%子会社である川崎丸魚株式会社(以下「川崎丸魚」)を吸収合併(以下「本合併」)することを決議し、川崎丸魚との間で本合併に係る合併契約書を締結いたしました。この契約に基づき、当社は平成27年4月1日付で川崎丸魚を吸収合併いたしました。
なお、本合併は当社100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併となります。
合併の概要は、次のとおりであります。
1.合併の目的
川崎丸魚は、川崎市中央卸売市場及び川崎市地方卸売市場において水産物卸売事業を営んでおりましたが、激化する市場間競争や市場外流通との競争により市場経由率が低下していることから、横浜市場及び川崎市場においてそれぞれが営んでいる水産物卸売事業を統合することにより、グループ経営における効率性・機動性を高め、集荷販売力及び収益力の強化並びに企業価値の向上を図るとともに、事業の持続的成長とさらなる経営基盤の確立を目的として、既に平成25年10月1日付にて100%子会社化した川崎丸魚を、この度当社が吸収合併することといたしました。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
当社並びに川崎丸魚の取締役会決議日 平成26年12月24日
合併契約締結日 平成26年12月24日
実施日(効力発生日) 平成27年4月1日
なお、本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併に該当し、川崎丸魚においては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、それぞれの合併契約承認株主総会を開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、川崎丸魚は解散いたしました。
(3)合併に係る割当ての内容
本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。
3.消滅会社の概要(平成27年3月31日現在)
4.合併後の状況
合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
5.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
当社は、平成26年12月24日開催の取締役会において、当社の100%子会社である川崎丸魚株式会社(以下「川崎丸魚」)を吸収合併(以下「本合併」)することを決議し、川崎丸魚との間で本合併に係る合併契約書を締結いたしました。この契約に基づき、当社は平成27年4月1日付で川崎丸魚を吸収合併いたしました。
なお、本合併は当社100%出資の連結子会社を対象とする簡易合併・略式合併となります。
合併の概要は、次のとおりであります。
1.合併の目的
川崎丸魚は、川崎市中央卸売市場及び川崎市地方卸売市場において水産物卸売事業を営んでおりましたが、激化する市場間競争や市場外流通との競争により市場経由率が低下していることから、横浜市場及び川崎市場においてそれぞれが営んでいる水産物卸売事業を統合することにより、グループ経営における効率性・機動性を高め、集荷販売力及び収益力の強化並びに企業価値の向上を図るとともに、事業の持続的成長とさらなる経営基盤の確立を目的として、既に平成25年10月1日付にて100%子会社化した川崎丸魚を、この度当社が吸収合併することといたしました。
2.合併の要旨
(1)合併の日程
当社並びに川崎丸魚の取締役会決議日 平成26年12月24日
合併契約締結日 平成26年12月24日
実施日(効力発生日) 平成27年4月1日
なお、本合併は、当社においては会社法第796条第3項に規定する簡易合併に該当し、川崎丸魚においては会社法第784条第1項に規定する略式合併に該当するため、それぞれの合併契約承認株主総会を開催いたしません。
(2)合併の方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、川崎丸魚は解散いたしました。
(3)合併に係る割当ての内容
本合併による株式その他金銭等の割当てはありません。
3.消滅会社の概要(平成27年3月31日現在)
| 商号 | 川崎丸魚株式会社 |
| 本店所在地 | 神奈川県川崎市宮前区水沢一丁目1番1号 |
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 藤川 勝敏 |
| 事業内容 | 水産物ならびにその加工品の購入、販売および販売の受託、水産物の加工、前各号に関連する一切の業務 |
| 資本金 | 360百万円 |
| 設立年月日 | 昭和31年1月20日 |
4.合併後の状況
合併後の当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期に変更はありません。
5.会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。