有価証券報告書-第60期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/29 9:44
【資料】
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【項目】
161項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを充実することが、企業価値の維持・向上につながるものと考えており、会社を持続的に発展させるためには、株主の皆さまから負託を受けた取締役が、株主の利益を毀損させたり、会社の利益に反するような取引や活動が無いかについて、日常的に管理監督する義務があると認識しております。
そのためには、株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーに対して、重要な情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていくことが必要であると考えております。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会に監査等委員(独立した複数の社外取締役を含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。
また、監査等委員の法律上の機能を活用することで、社外取締役(監査等委員)の豊富な経験や幅広い見識を活用し、業務執行取締役に対する監督機能が一層高まることから、コーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え、本体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
a.取締役会及び執行役員
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と監査等委員である取締役5名(うち4名社外取締役)で構成されており、取締役会を業務執行の最高意思決定機関と位置づけております。取締役会は、月1回の定例取締役会、年4回の決算取締役会のほか、緊急を要する議案があるときは臨時取締役を適宜開催し、当社及び当社子会社の経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定しております。
当社は、経営責任の明確化と業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員1名を選任しております。執行役員は、取締役の指名により取締役会や常務会に出席し、業務執行状況を報告することとしております。
構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名の監査等委員で構成されており、うち1名が社内取締役である常勤監査等委員、うち4名が社外取締役である監査等委員4名であります。監査等委員会は、毎月1回開催することとしており、監査等委員は毎月開催される定例取締役会及び定例常務会等の重要会議に出席するとともに、重要事項に関する審議、決議、業績等の進捗に関する業務執行状況の監督などの経営に対するチェックと、取締役の職務の執行に関して、違法性・妥当性の観点から監査を行っております。さらに、監査等委員会が代表取締役の業務執行に関する考え方をヒアリングの上、協議する場を年2回設けております。
構成員については、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
c.常務会
当社は、原則週に1回、与信案件を中心とした常務会を開催し、経営に係る重要事項の事前協議、業務執行に係る重要な立案、調査、検討、決定及び実施結果の把握等を行い、各部門の状況報告、情報共有及び対策検討など幅広く議論を重ね機動的に対応しております。
d.監査課
当社は、業務執行部門から独立した社長の直轄組織として内部監査部門に監査課(3名体制)を設けており、当社及び当社子会社の業務活動が法令及び諸規定等に準拠し、適正かつ効果的に運営されているか業務監査を行うとともに、厳正な運用をするように指導・助言を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
取締役会において定めた内部統制システムの基本方針に基づき、業務の適正性を確保していくとともに、より効果的な内部統制システムの構築を目指して、現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。
その概要は、次のとおりです。
イ 当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、監査役、監査等委員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人が、法令及び定款の遵守を徹底するための行動規範として、コンプライアンス・マニュアルを策定している。
当社は、企業の存続と持続的な成長を確保するため、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人に対し、法令及び社会規範遵守についての教育・啓蒙を実施する。
当社グループは、法令、定款及び社会規範に違反する行為を発見した場合の措置として、社内通報制度を設置し、不正行為の早期発見と是正に努めるとともに、通報者が不利益を被ることのないように保護する。
監査等委員は、当社グループの取締役会や常務会または重要な会議等に出席し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監視・監督する。
法務審査室は、当社グループの商行為や契約締結に関するリーガルチェックを稟議規程等に基づいて精査を行う。
監査課は、当社グループのコンプライアンス遵守状況を監査し、結果を適宜、取締役(監査等委員である取締役を除く。)や監査等委員会に報告する。
ロ 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録・監査等委員会議事録・稟議書・その他職務の執行に係る重要情報を文書規程、稟議規程等に基づき適切に保存・管理し、これらの文書等を常時閲覧することができるものとする。
ハ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、リスク管理規程に基づき、事業活動に影響を及ぼすおそれのある様々なリスクへの未然防止を図るとともに、万一リスクが発生した場合の影響を最小限に止め、当社グループの損失が極力発生しないよう対処する。また、リスクが顕在化した場合は、迅速な対応により損害を最小限に抑えるとともに再発防止策を構築する。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会規程に基づき定例取締役会を月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、当社グループの経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定する。さらに、原則週に1回常務会を開催し、業務執行に関する議案に対し機動的に対応する。
当社は、業務執行の効率化を図るため、組織(分掌)規程、権限規定、稟議規程等の諸規定を見直し、整備する。また、全社的目標や各部門の具体的目標を達成するため、ITを活用し、定期的に進捗状況を還元し、併せて業務の効率化に資するシステムを構築する。
ホ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の適正な運営に努めるものとする。
子会社の事業活動の適正と効率性を確保するために、当社の取締役または使用人は、子会社の取締役等を兼務し、業務執行について監視、監督及び指導する。また、子会社は、定期的に当社取締役会、常務会等重要な会議において業務執行についての報告を行う。
当社は、当社監査課による子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
監査等委員会は、その職務を行うため必要があるときは、当社グループ各社の調査を行う。
ヘ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は監査課所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
監査等委員会より命令を受けた使用人は、その命令の内容について取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮は受けないものとしており、内部監査上、独立的立場で監査を実施できる体制を維持する。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会から監査業務の補助を命じられた使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努める。
ト 当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、当社監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人は、法令違反行為等、当社または当社の子会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに当社監査等委員会に報告する体制を整備する。
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
チ その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人との間で定期的に会合を開催し、意見交換を行い、意思疎通を図る。
監査課所属の使用人は、監査等委員と綿密な意思疎通及び連携を図り、効果的な監査業務の遂行に協力する。
当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いを請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
リ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、金融商品取扱法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
ヌ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループの取締役、監査役、監査等委員及び使用人(以下「役職員」という。)は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針とする。また、必要に応じて警察当局や外部の専門機関等と連携し、反社会的勢力に関する情報及び動向の収集に努めるとともに、当社総務部を対応統括部署とし、当社グループ役職員への社内教育等を通じて、不当要求等に対して適切な対応がとれる体制を整備する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規程に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができる事項
イ 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等を会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策や配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
ロ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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