有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 3月1日から2月末日まで | ||||
| 定時株主総会 | 毎年5月 | ||||
| 基準日 | 定時株主総会 毎年2月末 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 | ||||
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当金 毎年2月末日 中間配当金 毎年8月末日 | ||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||
| 単元未満株式の買取り 及び買増し | |||||
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | ||||
| 取次所 | ― | ||||
| 手数料 | 1単元当たりの売買手数料を以下の算式により算定し、これを買取り又は買増しをした単元未満株式の数で按分した金額。 (算式) 1株当たりの買取価格又は、買増価格に1単元の株式数を乗じた金額のうち
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる) ただし、1単元当たりの金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 | ||||
| 買増受付停止期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日に至るまで | ||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 当社の公告掲載URLは次のとおりである。 http://www.unygroup-hds.com/koukoku/index.html | ||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 ① 保有株式数100株以上1,000株未満 ユニーグループ商品券1,000円分 または同額相当分のユニーグループ・プライベートブランド商品詰め合わせ ② 保有株式数1,000株以上 ユニーグループ商品券3,000円分 または同額相当分のユニーグループ・プライベートブランド商品詰め合わせ |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利