有価証券報告書-第113期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 13:30
【資料】
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【項目】
152項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は5名であり、常勤監査役2名と社外監査役3名により構成されております。
常勤監査役平澤利夫氏は、当社の財務経理部門に長年在籍し、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事するとともに、財務経理部長を歴任され、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役北川哲雄氏は、事業会社の財務経理部門及び金融業界での勤務経験、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授としてファイナンシャル・レポーティング等の科目についての教鞭をとられていたご経験のほか、現在、証券アナリスト試験委員会委員(財務分析担当)も務めており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、取締役会に先立ち、原則として毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況は、次のとおりであります。
区 分氏 名出席状況
常勤監査役平澤 利夫13回/13回 (100%)
常勤監査役神田 茂13回/13回 (100%)
社外監査役北川 哲雄13回/13回 (100%)
社外監査役豊田 友康13回/13回 (100%)
社外監査役佐貫 葉子13回/13回 (100%)

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っています。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
② 内部監査の状況
内部監査は内部監査規程に基づき、監査室(4名)が担当しております。監査室は年度ごとに作成した「監査基本計画書」に基づき、業務全般にわたる業務監査、組織・制度監査を実地監査もしくは書面監査またはこれを併用して行い、監査終了後「監査報告書」を作成し、社長に提出しております。なお、当社グループは統一的な監査基準のもとに監査を行っております。また、内部監査には財務報告に係る内部統制の有効性評価を含んでおり、当該評価についてもグループ同一方針をもって実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
当社の会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、適宜監査が実施され、当社グループのあらゆる情報・データを提供し、適正な監査を実施しうる環境を整備しております。
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名、監査法人名は以下のとおりです。
公認会計士氏名所属する監査法人名
塚原 克哲有限責任 あずさ監査法人
御厨 健太郎有限責任 あずさ監査法人
木村 純一有限責任 あずさ監査法人

(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人により決定されておりますが、公認会計士及び公認会計士試験合格者等を主として、システム専門家も加えて構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、会計監査人として必要とされる専門性、独立性、品質管理体制等を評価し、監査役会の決議を経て株主総会に付議することとしており、有限責任 あずさ監査法人の監査の実施方針、監査体制、独立性の保持を含む品質管理等を総合的に勘案し、適任と判断しております。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の財務経理部、監査室及び総務部並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任 あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社84-89-
連結子会社212-212-
297-301-

(注)当社と監査公認会計士等との間の監査契約について、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、会計監査の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査公認会計士等の往査場所、往査内容、監査見積日数及び報酬単価等を元に算出された見積監査報酬について、財務経理部においてその金額の妥当性を確認し、監査役会の同意を得たうえで、当社が定める社内規程に則って手続し、承認を経て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査状況を踏まえたうえ、報酬額は、会計監査人の監査の独立性を確保して、当社の規模、リスクの状況等に応じた会計監査体制、監査時間等での監査品質を維持した会計監査計画を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。