有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
a.基本報酬は、役員責任給及び役割給による月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的な勘案のうえ決定した規程に基づき支給するものとし、適宜、環境の変化に応じて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として設置した指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。
b.業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の各取締役の連結営業利益の目標値に対する寄与度を斟酌し役員賞与として毎年一定時期に支給しております。その目標となる業績指標及びその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。また、役員賞与(業績連動報酬)は取締役会の決議に基づき当社代表取締役社長長洲崇彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当業務の業績を踏まえた評価配分であります。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであり、当該権限を適切に行使するため、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、当該答申内容に従って決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(社外取締役及び監査役を除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について、報酬等の決定方法及びその報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを含め、十分に多角的な検討が行われていることから指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
c.非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬として支給しております。一定の無償取得事由に該当した場合は、取締役会決議に基づき割当株式を無償で取得するものとし、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。
d.取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえた各報酬ウエイトとし、指名・報酬委員会において検討を行っております。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
e.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第59回定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。また、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額は、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
f.監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第38回定時株主総会において月額3百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役賞与24百万円及び譲渡制限付株式報酬12百万円は、当事業年度に費用処理した金額であります。
<業績連動係数(業績連動賞与)>
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者については、該当者はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
a.基本報酬は、役員責任給及び役割給による月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的な勘案のうえ決定した規程に基づき支給するものとし、適宜、環境の変化に応じて、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を一層高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として設置した指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。
b.業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の各取締役の連結営業利益の目標値に対する寄与度を斟酌し役員賞与として毎年一定時期に支給しております。その目標となる業績指標及びその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。また、役員賞与(業績連動報酬)は取締役会の決議に基づき当社代表取締役社長長洲崇彦がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の担当業務の業績を踏まえた評価配分であります。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであり、当該権限を適切に行使するため、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得たうえで、当該答申内容に従って決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(社外取締役及び監査役を除く)の個人別の報酬等の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について、報酬等の決定方法及びその報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを含め、十分に多角的な検討が行われていることから指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
c.非金銭報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主様との一層の価値共有を進めることを目的とした譲渡制限付株式報酬として支給しております。一定の無償取得事由に該当した場合は、取締役会決議に基づき割当株式を無償で取得するものとし、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行っております。
d.取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえた各報酬ウエイトとし、指名・報酬委員会において検討を行っております。取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
e.取締役の報酬限度額は、2006年6月23日開催の第59回定時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。また、取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬の総額は、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。
f.監査役の報酬限度額は、1985年6月27日開催の第38回定時株主総会において月額3百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | (名) | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 114 | 78 | 24 | 12 | ― | 3 |
| 監査役 | 12 | 12 | ― | ― | ― | 1 |
| (社外監査役を除く) | ||||||
| 社外役員 | 50 | 50 | ― | ― | ― | 5 |
(注) 取締役賞与24百万円及び譲渡制限付株式報酬12百万円は、当事業年度に費用処理した金額であります。
<業績連動係数(業績連動賞与)>
| 指標の種別 | 目標値 (百万円) | 実績値 (百万円) | 指標の選定理由 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 910 | 1,367 | 当社グループの成長が着実な利益を伴っているか 計る指標として選定 |
| 配当金総額 | 349 | 552 | 長期的かつ安定的な株主還元が実行されているか 計る指標として選定 |
④ 報酬等の総額が1億円以上である者の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者については、該当者はおりません。