有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第75回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額230,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額50,000千円以内と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、役位に応じて固定された固定報酬部分と、役位に応じて上乗せ支給される退職慰労金相当額、会社業績等を基に変動する業績連動部分とで構成されております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主価値と連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各自の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
固定報酬につきましては、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金相当額につきましては、役位、職責に応じて定めた金額を月額に上乗せ支給し、上乗せ支給された金額の一定割合を役員持株会に拠出させ、退任時まで引き出し不可とする取扱としております。業績を向上させて当社株価が上昇すれば役員持株会にて取得した当社株式の時価額が増加し、逆に業績が低迷し当社株価が下落すれば時価額が減少することになり、実質的に長期の業績連動報酬的な意味を持たせる制度にしております。
業績連動部分につきましては、当社の業績向上及び持続的成長に向けて適切にインセンティブを付与するため、前事業年度の売上高、売上総利益、営業利益及び経常利益等の実績と、証券取引所にて開示しております業績予想値の達成状況をはじめ、その他の前事業年度の会社業績等を判断材料とし、そこに各自の功績を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、業績連動報酬等の変動により、構成比率が変動します。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役・会長兼社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬部分と退職慰労金相当額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあります。当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議いたしました。当事業年度の報酬につきましては、前事業年度の会社業績を勘案のうえ、代表取締役・会長兼社長執行役員が作成した報酬額案を監査等委員会にて検討し、異議が無かったものに基づいて、取締役会が代表取締役・会長兼社長執行役員に一任して決定をいたしました。報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、監査等委員会に事前説明し了承を受けていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、固定報酬、役員退職慰労金相当額で構成され、業績連動報酬はありません。報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会であります。当事業年度の報酬につきましては監査等委員会で協議の上、決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第75回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額230,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役について年額50,000千円以内と決議されております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、役位に応じて固定された固定報酬部分と、役位に応じて上乗せ支給される退職慰労金相当額、会社業績等を基に変動する業績連動部分とで構成されております。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主価値と連動する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各自の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
固定報酬につきましては、役位、職責に応じて、当社の業績、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。
退職慰労金相当額につきましては、役位、職責に応じて定めた金額を月額に上乗せ支給し、上乗せ支給された金額の一定割合を役員持株会に拠出させ、退任時まで引き出し不可とする取扱としております。業績を向上させて当社株価が上昇すれば役員持株会にて取得した当社株式の時価額が増加し、逆に業績が低迷し当社株価が下落すれば時価額が減少することになり、実質的に長期の業績連動報酬的な意味を持たせる制度にしております。
業績連動部分につきましては、当社の業績向上及び持続的成長に向けて適切にインセンティブを付与するため、前事業年度の売上高、売上総利益、営業利益及び経常利益等の実績と、証券取引所にて開示しております業績予想値の達成状況をはじめ、その他の前事業年度の会社業績等を判断材料とし、そこに各自の功績を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の種類ごとの比率は、業績連動報酬等の変動により、構成比率が変動します。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役・会長兼社長執行役員がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬部分と退職慰労金相当額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
また、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会にあります。当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議いたしました。当事業年度の報酬につきましては、前事業年度の会社業績を勘案のうえ、代表取締役・会長兼社長執行役員が作成した報酬額案を監査等委員会にて検討し、異議が無かったものに基づいて、取締役会が代表取締役・会長兼社長執行役員に一任して決定をいたしました。報酬等の内容に係る決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、監査等委員会に事前説明し了承を受けていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、固定報酬、役員退職慰労金相当額で構成され、業績連動報酬はありません。報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会であります。当事業年度の報酬につきましては監査等委員会で協議の上、決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 退職慰労金相当額 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 58,773 | 43,718 | 13,890 | 1,165 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 11,931 | 10,719 | 1,212 | - | 2 |
| 社外役員 | 11,276 | 10,076 | 1,200 | - | 2 |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。