有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役につきましては、常勤監査役1名と監査役2名(社外監査役)の計3名で構成し、監査機能の強化を図っております。
月1回の取締役会及び監査役会への出席等により、公正且つ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、透明性・客観性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における通常の内部監査は、監査担当及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については代表取締役社長への報告及び経営会議において報告しております。
内部監査の結果につきましては、常勤監査役に報告され、必要に応じ会計監査人とも協議を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(注)従来から監査証明を受けている優成監査法人は2018年7月2日をもって太陽有限責任監査法人と合併
し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員、業務執行社員 鴛海量明
指定有限責任社員、業務執行社員 小野潤
c.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 3名、公認会計士試験合格者 2名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき会計監査人の専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査役会・内部監査との連携等)等について評価のうえ、さらに職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われていること、またその独立性にも問題がないことを確認したうえで総合的に判断し、選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査役会・内部監査との連携等)等について評価しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 優成監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
太陽有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
優成監査法人
(2)異動の年月日
2018年7月2日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年6月28日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における
意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付で、太陽有限責任
監査法人(存続監査法人)と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する
監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から提示された監査計画の職務内容等を踏まえ、監査チーム人数・
工数・時間等を考慮し、提出された見積書の報酬水準は妥当なものと判断し、会計監査人に対する報酬
に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
前連結会計年度及び当連結会計年度
適正な報酬を協議し決定しております。
① 監査役監査の状況
監査役につきましては、常勤監査役1名と監査役2名(社外監査役)の計3名で構成し、監査機能の強化を図っております。
月1回の取締役会及び監査役会への出席等により、公正且つ客観的な立場から取締役の職務執行を監査し、透明性・客観性の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社における通常の内部監査は、監査担当及び監査役の連携により実施しており、監査指摘事項について改善及び是正を求め、監査結果については代表取締役社長への報告及び経営会議において報告しております。
内部監査の結果につきましては、常勤監査役に報告され、必要に応じ会計監査人とも協議を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(注)従来から監査証明を受けている優成監査法人は2018年7月2日をもって太陽有限責任監査法人と合併
し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員、業務執行社員 鴛海量明
指定有限責任社員、業務執行社員 小野潤
c.監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 3名、公認会計士試験合格者 2名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき会計監査人の専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査役会・内部監査との連携等)等について評価のうえ、さらに職務の遂行状況等から実効性のある監査が行われていること、またその独立性にも問題がないことを確認したうえで総合的に判断し、選任しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準」を策定し、これに基づき、専門性(能力)、品質管理体制、組織・チームとしての体制、職務内容(当社の事業の理解度、取締役・監査役会・内部監査との連携等)等について評価しております。
f.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 優成監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
太陽有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
優成監査法人
(2)異動の年月日
2018年7月2日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2018年6月28日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における
意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である優成監査法人(消滅監査法人)が、2018年7月2日付で、太陽有限責任
監査法人(存続監査法人)と合併したことに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する
監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 21 | ― | 21 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 21 | ― | 21 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人から提示された監査計画の職務内容等を踏まえ、監査チーム人数・
工数・時間等を考慮し、提出された見積書の報酬水準は妥当なものと判断し、会計監査人に対する報酬
に対して、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
(その他重要な報酬の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
前連結会計年度及び当連結会計年度
適正な報酬を協議し決定しております。