訂正有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/07/22 10:24
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2022年6月24日開催の定時株主総会での承認をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
当社の監査等委員会は当社事業に精通した常勤の取締役1名と、長年人事・総務部門を中心とした管理部門に従事し執行役員や常勤監査役を歴任された社外取締役と、法曹界で高い知見を有する社外取締役の3名から構成されております。
今後、監査等委員会が定めた監査等基準、監査の方針及び計画等に沿って、内部統制システムの整備・運用状況、経営計画諸施策の推進状況等を重点監査項目として、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制をとってまいります。
監査等委員会設置会社移行前である当事業年度において、当社は監査役会を15回開催しており、各監査役の出席 状況は以下のとおりであります。
イ.当事業年度における各監査役の監査役会の出席状況
役職氏 名出席回数(出席率)
常勤監査役弓削 文孝15回(100%)
社外監査役石原 敏彦15回(100%)
社外監査役坂巻 吉輝15回(100%)

全監査役がすべての監査役会に出席しております。
ロ.常勤監査役の主な活動状況
常勤監査役の活動として、監査役監査計画に定めた分担に基づき、監査役会と会計監査人の連携、監査役会と内部監査部門および内部統制部門との関係において、他の監査役との情報の共有及び意志の疎通を図り監査手続きを実施しております。稟議書等の重要書類の閲覧、会計監査人の監査の立会いおよび監査室の内部業務監査に立会い、さらには実査および往査を通じて業務執行及び財産の状況を調査し、必要に応じ取締役および重要な使用人から説明を求め、取締役の業務の執行に対して監査役監査を実施しております。また連結対象となる主要国内グループ子会社の監査役を兼任しており親会社に準ずる手続きを実施しております。会計監査人との定期情報交換、および監査立会いを、年間を通じて実施することで、監査人監査の相当性の判断材料を収集することに務め監査役会で毎期再任または不再任の発議を行い協議しております。
ハ.社外監査役の主な活動状況
監査役監査計画に定めた分担に基づき、重要会議議事録の閲覧や常勤監査役の監査役監査報告を通じて重要な発見事項等について監査役会にて検討及び審議を行うとともに、それぞれの専門的知見を活かした意見を取締役会にて発言しております。また、任意に設置している指名・報酬委員会の委員として、取締役会に付議する取締役候補者や新任監査役候補者の適格性および報酬の適性の審議に参画しております。
ニ.監査役会における主な決議事項
監査方針・監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の報酬の同意、会計監査人の再任・不再任、監査役選任議案の株主総会への提出の同意等
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、取締役社長直轄の監査室(5名)が内部監査規程に則り監査を行っております。監査結果は、取締役社長及び監査役会にそれぞれ報告され相互牽制(内部牽制)の資に供されております。
連結財務諸表の報告全体に重要な影響を及ぼす、評価対象となる業務プロセスを、金額的及び質的重要性の観点から選定し、内部監査を行っております。
また、監査室は、会計監査人と定期的に意見交換をし、情報交換を図り、有効かつ効率的な、内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携が遂行できるようにしております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
清陽監査法人
ロ.継続監査期間
11年
ハ.業務を執行した公認会計士
野中 信男(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
石井 和人(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
鈴木 智喜(清陽監査法人 指定社員 業務執行社員)
継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
清陽監査法人に所属する公認会計士8名及びシステム監査技術者1名並びにその他1名
ホ.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の解任または不再任の決定の方針は以下の通りです。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会への提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。新たに会計監査人の選定となる時においては、当該監査法人の解任または不再任理由に相当する事由がないことが大前提となります。執行側との連係の下、監査法人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定いたします。具体的には、日本監査役協会が公表する「会計監査人の選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ監査役会にて策定した選定基準 1.監査品質体制 2.独立性 3.リスクを勘案した監査計画の立案 4.監査チーム 5.監査報酬 6.法人として組織運営等の各視点の審査を行い決定いたします。
現監査法人は適切な監査等職務執行が的確に行えると判断し選定しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役および監査役会は、毎期監査法人に対して評価を行っております。この評価については日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、評価基準を策定し評価を行い、監査役と監査法人の間でおこなわれるコミュニケーション時点においてフィードバックを行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社3030
連結子会社
3030

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、財務報告の信頼性を高め、監査の質を確保するという観点から、会社の特性、監査日数等の諸要素を勘案して、適切な監査報酬を支払うことを方針としております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等を検討した結果、適切性および妥当性を有するものと判断したためであります。