有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集、新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.特別口座
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。なお、特別口座に記録されている株式については、次の特別口座の口座管理機関が直接取扱うこととなっております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集、新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
2.特別口座
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。なお、特別口座に記録されている株式については、次の特別口座の口座管理機関が直接取扱うこととなっております。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社