有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パート、派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(全員が社外から当社への出向者)であり、臨時雇用者(パート、派遣社員)はいないため( )外数は-で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.提出会社は純粋持株会社であるため、従業員は全て全社(共通)と記載しております。
4.従業員数が前事業年度に比べて152名減少したのは、持株会社体制に移行したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女別の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)
の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男性または女性のどちらか一方の労働者しか在籍していないため、男女の賃金の差異を算出できません。
| 2023年3月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 電気商品卸販売事業 | 289 | (9) |
| 家庭用品卸販売事業 | 101 | (59) |
| 報告セグメント計 | 390 | (68) |
| その他 | 37 | (32) |
| 全社(共通) | 31 | (-) |
| 合計 | 458 | (100) |
(注)1.従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パート、派遣社員)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
| 2023年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 15 | (-) | 47.2 | 5.8 | 6,800,927 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 全社(共通) | 15 | (-) |
| 合計 | 15 | (-) |
(注)1.従業員数は就業人員(全員が社外から当社への出向者)であり、臨時雇用者(パート、派遣社員)はいないため( )外数は-で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.提出会社は純粋持株会社であるため、従業員は全て全社(共通)と記載しております。
4.従業員数が前事業年度に比べて152名減少したのは、持株会社体制に移行したことによるものであります。
(3)労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女別の賃金の差異
① 提出会社
提出会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
② 連結子会社
| 当事業年度 | ||||||
| 名称 | 管理職に占める 女性労働者の割合 (%) (注)1. | 男性労働者の 育児休業取得率 (%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異 (%) (注)1. | |||
| 全体 | 正社員 | 契約社員 | パート | |||
| 株式会社電響社 | 13.0 | 0.0 | 73.1 | 67.7 | - (注)3. | - (注)3. |
| 大和無線電器株式会社 | 3.2 | 100.0 | 62.2 | 63.9 | 79.0 | - (注)3. |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出した
ものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)
の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男性または女性のどちらか一方の労働者しか在籍していないため、男女の賃金の差異を算出できません。