有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 6百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 6百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
3. 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について5百万円(その他有価証券の株式5百万円)減損処理を行っております。
なお、当該株式の減損処理にあたっては、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な社内基準に基づいて行っております。
有価証券の減損に関する評価の社内基準は以下のとおりであります。
Ⅰ.市場価格又は合理的に算定された価額のある有価証券の減損処理
(1)売買目的有価証券以外の有価証券(子会社株式及び関連会社株式を含む)のうち、市場価格又は合理的に算定された価額(すなわち時価)のあるものについて、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて50%以上下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理する。
なお、その他有価証券については、減損処理の基礎となった時価により帳簿価額を付け替えて取得原価を修正し、以後当該修正後の取得原価と毎期末の時価とを比較して評価額を算定する。
(2)取得原価に比べて時価が30%以上50%未満下落している有価証券の評価減については、時価がおおむね1年以内に取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みが有るかどうかの判定によることとし、判定の基準は次のとおりとする。
① 市場価格のある株式……個別銘柄で時価が2年間にわたり取得原価に比べて30%以上50%未満下落した状態にある場合や、発行会社が債務超過の状態にある場合、又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、回復する見込みがあるとは認められない。
② 市場価格のある債券……格付の著しい低下があった場合など信用リスクの増大に起因して、時価が2年間にわたり取得原価に比べて30%以上50%未満下落した状態にある場合は、回復する見込みがあるとは認められない。
この基準により回復する見込みがあるとは認められないと判定した場合は、期末に当該銘柄の時価に減額し、差額は当期の損失として処理する。
Ⅱ.市場価格のない有価証券の減損処理
市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。当該株式の発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときは減損処理を行い、評価差額は当期の損失として処理する。
財政状態の悪化とは、1株当たりの純資産が、当該株式を取得したときのそれと比較して、50%以上下回っている場合をいう。
また、時価のない債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずるとされているため、当該債券については償却原価法を適用した上で、債権の貸倒見積高の算定方法に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、会計処理を行う。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 4,636 | 1,833 | 2,803 |
| 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| その他 | 10 | 10 | 0 | |
| 小計 | 4,646 | 1,843 | 2,803 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 100 | 132 | △32 |
| 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100 | 132 | △32 | |
| 合計 | 4,746 | 1,975 | 2,771 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 6百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,505 | 1,652 | 1,853 |
| 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 3,505 | 1,652 | 1,853 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 241 | 301 | △60 |
| 債券 | ||||
| 国債・地方債等 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 241 | 301 | △60 | |
| 合計 | 3,746 | 1,954 | 1,792 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 6百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計 (百万円) | 売却損の合計 (百万円) |
| (1)株式 | 491 | 377 | - |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 491 | 377 | - |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 種類 | 売却額(百万円) | 売却益の合計 (百万円) | 売却損の合計 (百万円) |
| (1)株式 | 139 | 79 | 0 |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 139 | 79 | 0 |
3. 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について5百万円(その他有価証券の株式5百万円)減損処理を行っております。
なお、当該株式の減損処理にあたっては、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な社内基準に基づいて行っております。
有価証券の減損に関する評価の社内基準は以下のとおりであります。
Ⅰ.市場価格又は合理的に算定された価額のある有価証券の減損処理
(1)売買目的有価証券以外の有価証券(子会社株式及び関連会社株式を含む)のうち、市場価格又は合理的に算定された価額(すなわち時価)のあるものについて、個々の銘柄の時価が取得原価に比べて50%以上下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き当該時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額を当期の損失として処理する。
なお、その他有価証券については、減損処理の基礎となった時価により帳簿価額を付け替えて取得原価を修正し、以後当該修正後の取得原価と毎期末の時価とを比較して評価額を算定する。
(2)取得原価に比べて時価が30%以上50%未満下落している有価証券の評価減については、時価がおおむね1年以内に取得原価にほぼ近い水準にまで回復する見込みが有るかどうかの判定によることとし、判定の基準は次のとおりとする。
① 市場価格のある株式……個別銘柄で時価が2年間にわたり取得原価に比べて30%以上50%未満下落した状態にある場合や、発行会社が債務超過の状態にある場合、又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、回復する見込みがあるとは認められない。
② 市場価格のある債券……格付の著しい低下があった場合など信用リスクの増大に起因して、時価が2年間にわたり取得原価に比べて30%以上50%未満下落した状態にある場合は、回復する見込みがあるとは認められない。
この基準により回復する見込みがあるとは認められないと判定した場合は、期末に当該銘柄の時価に減額し、差額は当期の損失として処理する。
Ⅱ.市場価格のない有価証券の減損処理
市場価格のない株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。当該株式の発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下したときは減損処理を行い、評価差額は当期の損失として処理する。
財政状態の悪化とは、1株当たりの純資産が、当該株式を取得したときのそれと比較して、50%以上下回っている場合をいう。
また、時価のない債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずるとされているため、当該債券については償却原価法を適用した上で、債権の貸倒見積高の算定方法に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、会計処理を行う。