有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 9:03
【資料】
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【項目】
146項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
ⅰ.当社の監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名で構成されております。常勤監査役2名のうち、1名は経理や財務、IRの職務に長年従事した経験を有しており、もう1名は海外での勤務経験や管理業務、物流業務に長年従事した経験を有しております。社外監査役2名は当社経営からの独立性を有しており、1名は弁護士の資格を、もう1名は公認会計士および税理士の資格を持つなど、高い専門性も有しております。また、監査役監査の支援を行う内部監査部門を設置しております。
ⅱ.監査役会は毎月開催される定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催するなど、緊密な連携を通して、監査役監査の機能強化に努めております。当事業年度におきましては、臨時を含め16回の監査役会を開催しており、主に監査計画の審議や監査結果の報告等を行いました。なお、監査役4名とも出席率は100%となっております。
ⅲ.監査役は、取締役会、内部統制委員会などの重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換のための会合を定期的に実施しており、さらに、常勤監査役は、社内の各種委員会や会議等にも出席するほか、子会社に対して必要な監査を実施するなど、監査役監査の充実・機能強化に努めております。なお、当事業年度におきましては、コロナ禍のため、特段の必要がある場合においてのみ代表取締役との意見交換を行いました。
ⅳ.監査役と会計監査人は、期初に監査計画策定のための審議を行うほか、定期的にまた必要に応じて会合を設けております。また、常勤監査役は随時、会計監査の立会いを行っております。
②内部監査の状況
ⅰ.内部監査部門として、監査室を設置しており、現在3名が在籍しております。
ⅱ.監査室は、定期的に業務監査を実施し、代表取締役および監査役に対し監査報告書を提出しております。また、監査室は監査役との会合を適宜設けており、監査役は監査室に対し、内部統制システムに関わる状況とその監査結果の報告を求めるなど情報を収集するほか、必要な指示、助言を行っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
38年間
ハ.業務を執行した公認会計士
公認会計士の氏名継続監査年数
水野博嗣2年
藤春暁子3年

(注) 会計監査人である有限責任監査法人トーマツおよび当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成人数
公認会計士5名
その他20名

ホ.監査法人の選定方針と理由、監査役会による評価
当社監査役会において以下の事項につき適正性の検証を行った上で、有限責任監査法人トーマツを当社の会計監査人として選定しております。
・会計監査人における組織・体制の概要及び独立性の確保に関する状況
・会計監査人における会社法、公認会計士法等の法令順守の体制(コンプライアンス、欠格事由の有無等)
・会計監査人の職務の遂行が適正に行われている体制の有効性(監査品質、品質管理、総合的能力等)
・その他会社への重大な影響を及ぼす監査の適正性、信頼性に関する事項の発生の有無
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社474471
連結子会社----
474471

当社における非監査業務の内容は、以下のとおりです。
ⅰ.前連結会計年度におきましては、公認会計士法第2条第1項に定める業務以外の業務である「収益認識会計基準の導入に関する助言業務」等を委託し、対価を支払っております。
ⅱ.当連結会計年度におきましては、公認会計士法第2条第1項に定める業務以外の業務である「収益認識会計基準の導入に関する助言業務」を委託し、対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu等)に対する報酬(イ.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-3-3
連結子会社2510358
25133511

当社における非監査業務の内容は、「移転価格税制に係る文書化制度に関する助言業務」等です。
連結子会社における非監査業務の内容は、「税務全般に係る助言業務」です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は、特段、監査報酬の決定方針を定めておりませんが、当社の規模、業務の特性、同業他社の状況、監査日数等を勘案して監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内容等を評価した上で、過年度の実績等も勘案して検討した結果、会計監査人の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。