有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社グループの企業価値の源泉は、「人間貢献・社会貢献」という経営理念、「感謝される仕事をしよう」という創業の心と基本方針にこそ存するものです。経営理念「人間貢献・社会貢献」には、「お客さまや地域社会と深く結びつき、真心をこめたサービスを提供することを通じて社会に貢献しよう。」の意味を込めており、人間と社会を切り離すことができないひとつの言葉として定義し、さらにその先にいるすべてのステークホルダーへの貢献も意味しています。当社では、これらの理念等を深く共有し賛同してくださるお客さま、メンバー、加盟店、取引先、地域社会といったすべてのステークホルダーの皆様に提供した価値の総和こそが企業価値であると考えております。そして、ステークホルダーの皆様に対する責任を果たし、「価値ある企業」として支持され続けることができれば、自ら株主の皆様に対する責任も果たすことができ、株主価値の最大化にもつながると考えております。
当社グループは、適切な情報開示に基づくステークホルダーの皆様との建設的な対話の促進により、中長期的な企業価値・株主価値の向上を実現するために、より良いコーポレート・ガバナンスをさらに追求してまいります。
(2) コーポレート・ガバナンスの体制の概要
会社の機関の内容の模式図は以下のとおりであります。

※ 当社の独立役員会は、取締役及び監査役の候補者の指名、並びに取締役の報酬に関する代表取締役の諮問機関であり、任意の指名・報酬委員会を兼ねております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、上記会社の機関の内容の模式図のとおり、取締役会の決定に基づいた取締役及び執行役員による業務執行機能と、監査役、社外取締役の連携による監督機能によって構成されております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
① 取締役会
取締役会は、取締役6名(代表取締役 取締役社長 中村栄輔(議長)、取締役常務執行役員 福島竜平、取締役常務執行役員 内田優子、取締役上席執行役員 太田恒有、社外取締役 髙岡美佳、社外取締役 中山勇)により構成されております。取締役会は、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月1回開催の取締役会の他、取締役によるミーティングを随時行っております。
② 業務執行及び監督機能
当社は、2003年4月に各部門の責任体制を明確にし、迅速な業務判断及び執行を目的とした執行役員制度を導入しており、現在は、執行役員を兼務する取締役3名及び執行役員9名により構成されております。執行役員を兼務する取締役は担当する業務執行の達成状況(管轄する執行役員に関する事項を含む。)等を毎月開催する取締役会に報告することにより、業務執行の管理、監督を受けます。また執行役員についても、四半期に1回取締役会に対し報告を行います。
③ 委員会の設置
当社は全社的な内部統制システムの整備、リスク及びクライシスのマネジメント、並びにコンプライアンス体制を推進する実働組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、リスク・コンプライアンス室の責任者を委員長とし、リスクマネジメント及びコンプライアンスの推進に寄与しております。また、当社は財務報告の信頼性リスクのマネジメントを行う、内部統制委員会を設置しております。同委員会は委員長を監査室の責任者とし、財務報告の実務的役割を担う部署の責任者を委員として活動し、信頼性の確保に寄与しております。
④ 監査の状況
当社は監査役制度採用会社であります。監査役会は常勤監査役2名(永井正彦(議長)、臼井司)及び非常勤(社外)監査役2名(村瀨孝子、藤野雅史)で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画に従い、取締役会への出席のほか、会計監査人と年間監査計画の策定及び実施について、定例の会議や随時の情報交換を行う等により、経営及び業務執行の状況について入念に調査し、監査役監査を実施しております。さらに各監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及び内部統制委員会に出席し、当社のガバナンス体制の確保に努めております。なお、当社の社外監査役2名はいずれも独立性を確保しており、また監査役はそれぞれ、財務・会計・税務等の実務的・専門的見地を有しております。また、内部監査体制としては監査室を設置し、監査室が各部門の定例監査及び臨時監査等を実施し、実態の把握分析による問題の発見と改善の要請、また改善に向けた指導・助言を行っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能
社外取締役及び社外監査役は監査役会と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
なお、当社では、独立社外取締役(髙岡美佳(議長)、中山勇)と独立社外監査役(村瀨孝子、藤野雅史)の全員で構成する独立役員会を年4回定期的に、かつ必要に応じ随時開催しております。独立役員会は、監査役及び監査役会と情報共有するために常勤監査役の出席を求めることができます。
(3) 当該コーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。経営の最高意思決定機関である取締役会に対し、そこから独立した監査役および監査役会に監査機能を担わせ、また、豊富な経験を持つ社外役員を選任することにより経営の健全性・透明性を確保しております。こうした十分な牽制の中で、取締役会における適正な意思決定や取締役の執行の監督が行われる体制であると考えております。
(4) 企業統治に関するその他の事項
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、当社株式の大量取得行為を行うとする者に対しては、当該買付けに関する情報の開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見等とともに公表するなどして、株主の皆様が当該買付けについて適切な判断を行うための情報の確保に努めるとともに、その判断のために必要な時間を確保するように努めるなど、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じる所存であります。
また、当社は、定款第17条において買収防衛策の基本方針を株主総会の決議により定めることができる旨を規定しており、今後、経営環境の変化その他の状況に応じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するためには買収防衛策が必要と判断した場合には、同条の規定に基づき所要の手続きを経た上で買収防衛策を導入することを検討いたします。
2.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制システムの整備の推進及び緊急時(重大なコンプライアンス違反、重大な食品事故、甚大な被害が生じた災害等)の危機対応を行います。なお、これらの事項を決議する取締役会には、顧問弁護士等の社外の専門家の出席を要請し、決議内容の公正性を担保するものとします。
当社では全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関する実働組織として、全社的リスクのマネジメントを行うリスク・コンプライアンス委員会及びディスクロージャーの信頼性リスクのマネジメントを行う内部統制委員会を設置しております。
3.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及びグループ各社間での業務の適正を確保するとともに、「関係会社管理規程」に基づき情報の共有化、指示及び要請の伝達等の適正化を図ります。グループ各社に関する重要事項については「関係会社決裁権限基準」等に基づき当社取締役会または当該会社を主管する取締役が決裁を行う等、グループ経営における一体性の確保を図ります。
内部監査部門である監査室は、定期的に当社及びグループ各社の内部監査を実施し、改善指導及び助言を行います。グループ各社に関連する事項は、適宜、グループ管理を行う部門に通知するものとします。当社グループは監査役の連絡会を設置し、各社の監査役と当社の内部監査部門及び監査役が緊密に連携して当社グループにおける監査役監査及び内部監査の効率化、高度化を図ります。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。その概要は、社外取締役、監査役及び会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、社外取締役、監査役及び会計監査人が報酬その他の職務執行の対価として受けた、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い金額に二を乗じて得た額をもって、損害賠償責任の限度とするものであります。
なお、当社は2015年6月24日開催の定時株主総会において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を変更しております。
5.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
6.取締役の員数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
7.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
8.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
10.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
1.コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由
(1) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社グループの企業価値の源泉は、「人間貢献・社会貢献」という経営理念、「感謝される仕事をしよう」という創業の心と基本方針にこそ存するものです。経営理念「人間貢献・社会貢献」には、「お客さまや地域社会と深く結びつき、真心をこめたサービスを提供することを通じて社会に貢献しよう。」の意味を込めており、人間と社会を切り離すことができないひとつの言葉として定義し、さらにその先にいるすべてのステークホルダーへの貢献も意味しています。当社では、これらの理念等を深く共有し賛同してくださるお客さま、メンバー、加盟店、取引先、地域社会といったすべてのステークホルダーの皆様に提供した価値の総和こそが企業価値であると考えております。そして、ステークホルダーの皆様に対する責任を果たし、「価値ある企業」として支持され続けることができれば、自ら株主の皆様に対する責任も果たすことができ、株主価値の最大化にもつながると考えております。
当社グループは、適切な情報開示に基づくステークホルダーの皆様との建設的な対話の促進により、中長期的な企業価値・株主価値の向上を実現するために、より良いコーポレート・ガバナンスをさらに追求してまいります。
(2) コーポレート・ガバナンスの体制の概要
会社の機関の内容の模式図は以下のとおりであります。

※ 当社の独立役員会は、取締役及び監査役の候補者の指名、並びに取締役の報酬に関する代表取締役の諮問機関であり、任意の指名・報酬委員会を兼ねております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、上記会社の機関の内容の模式図のとおり、取締役会の決定に基づいた取締役及び執行役員による業務執行機能と、監査役、社外取締役の連携による監督機能によって構成されております。なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
① 取締役会
取締役会は、取締役6名(代表取締役 取締役社長 中村栄輔(議長)、取締役常務執行役員 福島竜平、取締役常務執行役員 内田優子、取締役上席執行役員 太田恒有、社外取締役 髙岡美佳、社外取締役 中山勇)により構成されております。取締役会は、経営に関する重要事項について十分に審議のうえ、的確かつ迅速な意思決定ができるよう、原則として月1回開催の取締役会の他、取締役によるミーティングを随時行っております。
② 業務執行及び監督機能
当社は、2003年4月に各部門の責任体制を明確にし、迅速な業務判断及び執行を目的とした執行役員制度を導入しており、現在は、執行役員を兼務する取締役3名及び執行役員9名により構成されております。執行役員を兼務する取締役は担当する業務執行の達成状況(管轄する執行役員に関する事項を含む。)等を毎月開催する取締役会に報告することにより、業務執行の管理、監督を受けます。また執行役員についても、四半期に1回取締役会に対し報告を行います。
③ 委員会の設置
当社は全社的な内部統制システムの整備、リスク及びクライシスのマネジメント、並びにコンプライアンス体制を推進する実働組織として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、リスク・コンプライアンス室の責任者を委員長とし、リスクマネジメント及びコンプライアンスの推進に寄与しております。また、当社は財務報告の信頼性リスクのマネジメントを行う、内部統制委員会を設置しております。同委員会は委員長を監査室の責任者とし、財務報告の実務的役割を担う部署の責任者を委員として活動し、信頼性の確保に寄与しております。
④ 監査の状況
当社は監査役制度採用会社であります。監査役会は常勤監査役2名(永井正彦(議長)、臼井司)及び非常勤(社外)監査役2名(村瀨孝子、藤野雅史)で構成され、各監査役は、監査役会で定めた監査方針・計画に従い、取締役会への出席のほか、会計監査人と年間監査計画の策定及び実施について、定例の会議や随時の情報交換を行う等により、経営及び業務執行の状況について入念に調査し、監査役監査を実施しております。さらに各監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及び内部統制委員会に出席し、当社のガバナンス体制の確保に努めております。なお、当社の社外監査役2名はいずれも独立性を確保しており、また監査役はそれぞれ、財務・会計・税務等の実務的・専門的見地を有しております。また、内部監査体制としては監査室を設置し、監査室が各部門の定例監査及び臨時監査等を実施し、実態の把握分析による問題の発見と改善の要請、また改善に向けた指導・助言を行っております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役の役割及び機能
社外取締役及び社外監査役は監査役会と連携し、情報交換に努め、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。また、必要に応じて代表取締役をはじめとした各役員と個別に意見を交わし、独立的見地からのアドバイスを行っております。
なお、当社では、独立社外取締役(髙岡美佳(議長)、中山勇)と独立社外監査役(村瀨孝子、藤野雅史)の全員で構成する独立役員会を年4回定期的に、かつ必要に応じ随時開催しております。独立役員会は、監査役及び監査役会と情報共有するために常勤監査役の出席を求めることができます。
(3) 当該コーポレート・ガバナンスの体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。経営の最高意思決定機関である取締役会に対し、そこから独立した監査役および監査役会に監査機能を担わせ、また、豊富な経験を持つ社外役員を選任することにより経営の健全性・透明性を確保しております。こうした十分な牽制の中で、取締役会における適正な意思決定や取締役の執行の監督が行われる体制であると考えております。
(4) 企業統治に関するその他の事項
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、当社株式の大量取得行為を行うとする者に対しては、当該買付けに関する情報の開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見等とともに公表するなどして、株主の皆様が当該買付けについて適切な判断を行うための情報の確保に努めるとともに、その判断のために必要な時間を確保するように努めるなど、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じる所存であります。
また、当社は、定款第17条において買収防衛策の基本方針を株主総会の決議により定めることができる旨を規定しており、今後、経営環境の変化その他の状況に応じて、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上するためには買収防衛策が必要と判断した場合には、同条の規定に基づき所要の手続きを経た上で買収防衛策を導入することを検討いたします。
2.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
取締役会は、経営リスクのマネジメントを行い、全社的な内部統制システムの整備の推進及び緊急時(重大なコンプライアンス違反、重大な食品事故、甚大な被害が生じた災害等)の危機対応を行います。なお、これらの事項を決議する取締役会には、顧問弁護士等の社外の専門家の出席を要請し、決議内容の公正性を担保するものとします。
当社では全社的な内部統制システムの整備、リスク・クライシスのマネジメント及びコンプライアンス体制の推進等に関する実働組織として、全社的リスクのマネジメントを行うリスク・コンプライアンス委員会及びディスクロージャーの信頼性リスクのマネジメントを行う内部統制委員会を設置しております。
3.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及びグループ各社間での業務の適正を確保するとともに、「関係会社管理規程」に基づき情報の共有化、指示及び要請の伝達等の適正化を図ります。グループ各社に関する重要事項については「関係会社決裁権限基準」等に基づき当社取締役会または当該会社を主管する取締役が決裁を行う等、グループ経営における一体性の確保を図ります。
内部監査部門である監査室は、定期的に当社及びグループ各社の内部監査を実施し、改善指導及び助言を行います。グループ各社に関連する事項は、適宜、グループ管理を行う部門に通知するものとします。当社グループは監査役の連絡会を設置し、各社の監査役と当社の内部監査部門及び監査役が緊密に連携して当社グループにおける監査役監査及び内部監査の効率化、高度化を図ります。
4.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結しております。その概要は、社外取締役、監査役及び会計監査人に悪意または重大な過失があった場合を除き、社外取締役、監査役及び会計監査人が報酬その他の職務執行の対価として受けた、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い金額に二を乗じて得た額をもって、損害賠償責任の限度とするものであります。
なお、当社は2015年6月24日開催の定時株主総会において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を、取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲を変更しております。
5.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
6.取締役の員数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
7.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにするためであります。
8.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
9.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
10.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。