有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成され、監査役監査の中で、内部監査については、監査室に「年度監査計画書」及び「監査実施計画書」並びに「監査報告書」の提出を求め、定期的に内部監査に立ち会うとともに報告を受け、問題点を協議するなど積極的に情報交換を行い監査役監査の有効性・効率性の向上に努めております。
また、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するために必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の独立した組織として室長を含む2名で構成される監査室がその任務を担当しており、当社が定める「内部監査規程」に基づき、前年度までの監査実施状況を踏まえ期初に監査テ-マを確定の上「年度監査計画書」(監査方針、重点監査項目、監査時期、方法及び担当者)を作成し、業務運営及び財産管理の実態を監査しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツより法定監査を受けており、監査役会への定期的な報告が実施されております。
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他13名で構成されております。
a 監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、監査法人を選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと。
2.監査計画、監査の遂行体制に問題がないこと。
b 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っております。当社の監査法人については、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
b その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行体制及び報酬見積りの算定根拠などを確認及び検討した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。
① 監査役監査の状況
監査役は、常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成され、監査役監査の中で、内部監査については、監査室に「年度監査計画書」及び「監査実施計画書」並びに「監査報告書」の提出を求め、定期的に内部監査に立ち会うとともに報告を受け、問題点を協議するなど積極的に情報交換を行い監査役監査の有効性・効率性の向上に努めております。
また、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するために必要に応じて会計監査人の監査に立ち会うとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役社長直轄の独立した組織として室長を含む2名で構成される監査室がその任務を担当しており、当社が定める「内部監査規程」に基づき、前年度までの監査実施状況を踏まえ期初に監査テ-マを確定の上「年度監査計画書」(監査方針、重点監査項目、監査時期、方法及び担当者)を作成し、業務運営及び財産管理の実態を監査しております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツより法定監査を受けており、監査役会への定期的な報告が実施されております。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人名 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 井上 嘉之 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 矢倉 幸裕 | 有限責任監査法人トーマツ |
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名及びその他13名で構成されております。
a 監査法人の選定方針と理由
当社は適切な会計監査が実施されるよう、主として以下の項目について検討し、監査法人を選定しております。
1.監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性に問題がないこと。
2.監査計画、監査の遂行体制に問題がないこと。
b 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の評価を行っております。当社の監査法人については、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | ― | 45 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 45 | ― | 45 | ― |
b その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画、職務遂行体制及び報酬見積りの算定根拠などを確認及び検討した結果、妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。