有価証券報告書-第78期(2024/11/01-2025/10/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
1) 組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。社外監査役の遠藤喜佳氏は大学教授として会社法務・企業会計に関する相当の知見、相川高志氏は公認会計士として財務・会計に関する相当の知見、飯島信幸氏は税務の専門家として企業会計・税務に関する相当の知見を有しております。
2) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間でした。各監査役の監査役会および取締役会への出席状況は次のとおりです。
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任(再任)や報酬に関する同意、監査実施状況レビュー等であり、当事業年度における主な議題は次のとおりです。
また、監査役会を補完し各監査役間の監査活動の情報共有および社外役員間との意見交換を図るため、常勤監査役が議長となり、「社外監査役と社外取締役の意見交換会」を原則毎月1回開催しています(当事業年度11回実施)。
3) 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。
また、原則として毎月社外取締役との意見交換会を開催し、監査役監査の活動状況、内部監査および会計監査人の監査の状況等の報告を中心に意見交換と情報共有を行っています。
さらに、監査役全員による代表取締役社長との面談を毎期定時株主総会開催前に実施し、監査報告や監査所見に基づき、必要に応じた提言と意見交換を行っています。
会計監査人に対しては、監査計画および期中レビュー計画説明会、監査結果報告会、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議会、内部監査室長を交えた三様監査意見交換会等の会合を実施し、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、会計上の課題について必要に応じて説明を求める等、意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
1) 組織、人員および手続
当社の内部監査は、代表取締役社長の直轄下に内部監査室(要員数4名)が配置され、内部監査規程および内部監査手順書に基づき、年間の監査計画に従い、業務運営部門および子会社に対して、経営諸活動の遵法性、妥当性、有効性の評価、ならびに当該部門および子会社の内部統制システム、リスクマネジメントの妥当性、有効性の検証を目的に定例業務監査、ならびに金融商品取引法における内部統制報告制度(J-SOX)に基づく監査を実施しています。内部監査室では、年度開始前に当該年度監査計画を立案して代表取締役社長の承認取得後に、取締役会へ報告しております。個別の内部監査実施報告書の代表取締役社長および監査役への提出後に、被監査部門に対しては、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、フォローアップ手続を実施して改善実施状況を確認しています。また、半期ごとに正栄食品工業グループ全社の監査結果を総括して、代表取締役社長および取締役会へ報告しています。
2) 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
ア.内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査室長は、監査役による効率的な監査の遂行に資するよう個別に内部監査実施報告書を常勤監査役に回付する他、毎月常勤監査役と意見交換会を開催し、監査役および内部監査室相互の監査計画ならびに実績を共有しています。一方、監査役は、監査役監査での気付きを含め、内部監査の実効性の向上の観点より、内部監査室長に対して必要に応じて監査項目の見直しや追加を要請する等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長は、常勤監査役とともに会計監査人の期中レビュー、三様監査の意見交換会への出席等、必要に応じて随時会計監査人との会合、意見交換を実施しております。
イ.監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、会計監査人から前事業年度の会計監査の結果および内部統制監査の手続きと結果の報告、当事業年度の監査・期中レビュー計画の説明をそれぞれ聴取・検討を行い、期中の会計監査の状況については会計監査人とのディスカッション・ミーティングを実施して報告を受けることで、十分な意見交換を図っています。また、常勤監査役は、内部監査部門の内部監査室長、会計監査人と三様監査意見交換会を開催することに加え、経理部の会計監査人に対する四半期決算説明会への同席、会計監査人の経理部に対する監査覚書説明会への同席等を通じて、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて連携を図っております。
ウ.内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係
内部監査室長と常勤監査役は、毎月定例意見交換会を実施し、当社グループの監査結果や内部統制に関する情報交換を行うとともに、経理部、経営企画部等その他の内部統制部門との連携を図っております。また、会計監査人を交えた三様監査意見交換会を開催し、相互に把握している内部統制の状況や監査上不正リスクの高い事業領域等について双方向で意見交換して、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
40年間
3) 業務を執行した公認会計士の氏名
古川 真之
片山 行央
4) 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他20名をもって構成されています。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任にあたり、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、従前の事業年度も含めた会計監査人の職務遂行状況、独立性および専門性、監査体制、品質管理体制、監査報酬水準の妥当性等を総合的に検討して判断しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会が会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会より株主総会へ提出いたします。
6) 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、当社の経理部門、内部監査部門、会計監査人の独立性、監査チームの体制、監査計画、監査方法および実施状況、監査品質等の情報収集を行い、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に集約して、ア.独立性、イ.監査結果、ウ.監査方法、エ.職務の適正を確保する体制の4つの観点から評価、審議を実施しました。その結果、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツの「監査の方法の評価」と「監査の結果の評価」において、特段の問題は認識されませんでした。また、監査法人のガバナンス・コードの原則にも全て適応していることから、監査役会にて全員一致で有限責任監査法人トーマツの再任が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
(注) 当社および連結子会社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による移転価格文書作成支援業務であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模および監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査の職務執行状況および会計監査人の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠等を確認し、当社の事業規模や事業内容を考慮して検討した結果、適切であることが認められたため、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
1) 組織・人員
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名と社外監査役3名から構成されています。社外監査役の遠藤喜佳氏は大学教授として会社法務・企業会計に関する相当の知見、相川高志氏は公認会計士として財務・会計に関する相当の知見、飯島信幸氏は税務の専門家として企業会計・税務に関する相当の知見を有しております。
2) 監査役会の活動状況
監査役会は、原則月次で開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は合計14回開催し、1回あたりの所要時間は約2時間でした。各監査役の監査役会および取締役会への出席状況は次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 監査役会出席回数 | 取締役会出席回数 |
| 監査役(常勤) | 吉田 恵造 | 14回/14回 (出席率100%) | 13回/13回 (出席率100%) |
| 監査役(社外) | 遠藤 喜佳 | 14回/14回 (出席率100%) | 13回/13回 (出席率100%) |
| 監査役(社外) | 相川 高志 | 13回/14回 (出席率93%) | 12回/13回 (出席率92%) |
| 監査役(社外) | 飯島 信幸 | 13回/14回 (出席率93%) | 12回/13回 (出席率92%) |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任(再任)や報酬に関する同意、監査実施状況レビュー等であり、当事業年度における主な議題は次のとおりです。
| 区分 | 件数 | 議題等 |
| 決議 | 10件 | 監査役監査方針・監査計画・業務分担、会計監査人の選任(再任)、監査役選任議案に関する同意、監査報告書、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人等の非保証業務提供に関する事前了解の方針および手続 他 |
| 協議・審議 | 16件 | 監査役監査実施状況レビュー(四半期ごと)、定時株主総会の招集と付議議案、事業報告・計算書類等、定時株主総会招集通知、有価証券報告書・確認書・内部統制報告書、監査役報酬額 他 |
| 報告 | ― | 社長面談、常務会等重要会議出席、子会社の状況、会計監査人監査の状況、内部監査実施結果、稟議書・契約書等重要書類の閲覧結果、在庫状況、売掛金回収状況 他 |
| 情報提供等 | ― | 日本監査役協会関係、日本公認会計士協会関係、金融庁等行政当局、信用リスク情報、サステナビリティ関連情報 他 |
また、監査役会を補完し各監査役間の監査活動の情報共有および社外役員間との意見交換を図るため、常勤監査役が議長となり、「社外監査役と社外取締役の意見交換会」を原則毎月1回開催しています(当事業年度11回実施)。
3) 監査役の主な活動
監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。
また、原則として毎月社外取締役との意見交換会を開催し、監査役監査の活動状況、内部監査および会計監査人の監査の状況等の報告を中心に意見交換と情報共有を行っています。
さらに、監査役全員による代表取締役社長との面談を毎期定時株主総会開催前に実施し、監査報告や監査所見に基づき、必要に応じた提言と意見交換を行っています。
会計監査人に対しては、監査計画および期中レビュー計画説明会、監査結果報告会、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議会、内部監査室長を交えた三様監査意見交換会等の会合を実施し、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、その職務の執行状況について報告を受け、会計上の課題について必要に応じて説明を求める等、意見交換を行っています。
② 内部監査の状況
1) 組織、人員および手続
当社の内部監査は、代表取締役社長の直轄下に内部監査室(要員数4名)が配置され、内部監査規程および内部監査手順書に基づき、年間の監査計画に従い、業務運営部門および子会社に対して、経営諸活動の遵法性、妥当性、有効性の評価、ならびに当該部門および子会社の内部統制システム、リスクマネジメントの妥当性、有効性の検証を目的に定例業務監査、ならびに金融商品取引法における内部統制報告制度(J-SOX)に基づく監査を実施しています。内部監査室では、年度開始前に当該年度監査計画を立案して代表取締役社長の承認取得後に、取締役会へ報告しております。個別の内部監査実施報告書の代表取締役社長および監査役への提出後に、被監査部門に対しては、指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、フォローアップ手続を実施して改善実施状況を確認しています。また、半期ごとに正栄食品工業グループ全社の監査結果を総括して、代表取締役社長および取締役会へ報告しています。
2) 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携
ア.内部監査と監査役監査との連携状況
内部監査室長は、監査役による効率的な監査の遂行に資するよう個別に内部監査実施報告書を常勤監査役に回付する他、毎月常勤監査役と意見交換会を開催し、監査役および内部監査室相互の監査計画ならびに実績を共有しています。一方、監査役は、監査役監査での気付きを含め、内部監査の実効性の向上の観点より、内部監査室長に対して必要に応じて監査項目の見直しや追加を要請する等、相互に連携を図っております。
また、内部監査室長は、常勤監査役とともに会計監査人の期中レビュー、三様監査の意見交換会への出席等、必要に応じて随時会計監査人との会合、意見交換を実施しております。
イ.監査役監査と会計監査の連携状況
監査役会は、会計監査人から前事業年度の会計監査の結果および内部統制監査の手続きと結果の報告、当事業年度の監査・期中レビュー計画の説明をそれぞれ聴取・検討を行い、期中の会計監査の状況については会計監査人とのディスカッション・ミーティングを実施して報告を受けることで、十分な意見交換を図っています。また、常勤監査役は、内部監査部門の内部監査室長、会計監査人と三様監査意見交換会を開催することに加え、経理部の会計監査人に対する四半期決算説明会への同席、会計監査人の経理部に対する監査覚書説明会への同席等を通じて、有効かつ効率的な会計監査および内部統制監査の遂行に向けて連携を図っております。
ウ.内部監査、監査役監査および会計監査と内部統制部門との関係
内部監査室長と常勤監査役は、毎月定例意見交換会を実施し、当社グループの監査結果や内部統制に関する情報交換を行うとともに、経理部、経営企画部等その他の内部統制部門との連携を図っております。また、会計監査人を交えた三様監査意見交換会を開催し、相互に把握している内部統制の状況や監査上不正リスクの高い事業領域等について双方向で意見交換して、緊密な連携を維持しております。
③ 会計監査の状況
1) 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2) 継続監査期間
40年間
3) 業務を執行した公認会計士の氏名
古川 真之
片山 行央
4) 監査業務に係る補助者の構成
当連結会計年度における当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他20名をもって構成されています。
5) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任にあたり、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、従前の事業年度も含めた会計監査人の職務遂行状況、独立性および専門性、監査体制、品質管理体制、監査報酬水準の妥当性等を総合的に検討して判断しております。
なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会が会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会より株主総会へ提出いたします。
6) 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の監査役会規程第18条(会計監査人の選任に関する決定等)および監査役監査基準第35条(会計監査人の選任等の手続)に基づき、当社の経理部門、内部監査部門、会計監査人の独立性、監査チームの体制、監査計画、監査方法および実施状況、監査品質等の情報収集を行い、公益社団法人日本監査役協会が定める「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した「会計監査人監査の相当性判断に関するチェックリスト」に集約して、ア.独立性、イ.監査結果、ウ.監査方法、エ.職務の適正を確保する体制の4つの観点から評価、審議を実施しました。その結果、現会計監査人である有限責任監査法人トーマツの「監査の方法の評価」と「監査の結果の評価」において、特段の問題は認識されませんでした。また、監査法人のガバナンス・コードの原則にも全て適応していることから、監査役会にて全員一致で有限責任監査法人トーマツの再任が妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
1) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,000 | ― | 52,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 49,000 | ― | 52,000 | ― |
2) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬( 1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | ― | 1,500 | ― | 11,500 |
| 連結子会社 | ― | 5,819 | ― | 1,083 |
| 計 | ― | 7,319 | ― | 12,583 |
(注) 当社および連結子会社における非監査業務の内容は、デロイト トーマツ税理士法人による移転価格文書作成支援業務であります。
3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
4) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模および監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の会計監査の職務執行状況および会計監査人の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠等を確認し、当社の事業規模や事業内容を考慮して検討した結果、適切であることが認められたため、会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。