有価証券報告書-第73期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)11名の報酬は月額(固定)報酬の他、役員賞与および株式報酬により構成します。社外取締役3名および監査役4名については、月額報酬のみを支払います。
役員の報酬等の額については、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し役位別並びに等級別のテーブルに定める額をベースに、取締役会で合計金額を決定したうえで、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、また役員賞与については、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度をベースに職責や成果を反映し、代表取締役社長が総合的に判断し決定しております。社外取締役への報酬は、その社会的地位及び会社への貢献度等を勘案したうえで、合計金額を取締役会で決定した上で、各人別の配分については代表取締役社長が決定しております。監査役への報酬については、配分方法の取扱いを監査役会で協議したうえで、監査役全員の同意により決定しております。
なお、役員の報酬制度・方針については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としております。
取締役および監査役の報酬限度額は、取締役については、2018年1月30日開催の第70期定時株主総会において「年間2億6千万円以内」(うち社外取締役分は年額2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役については、1994年1月28日開催の第46回定時株主総会において「年間4千万円以内」としてそれぞれ決議頂いております。
また、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年1月30日開催の定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度の導入を決議いたしました。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額8千万円以内とし、株数としては年2万株以内としております。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 使用人兼務取締役6名の使用人分給与を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)11名の報酬は月額(固定)報酬の他、役員賞与および株式報酬により構成します。社外取締役3名および監査役4名については、月額報酬のみを支払います。
役員の報酬等の額については、役員報酬規程を定め、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、取締役の月額報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し役位別並びに等級別のテーブルに定める額をベースに、取締役会で合計金額を決定したうえで、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、また役員賞与については、経営責任を明確にし、業績向上に対するインセンティブを一層高めるため、利益計画達成状況等の会社業績および各人の貢献度をベースに職責や成果を反映し、代表取締役社長が総合的に判断し決定しております。社外取締役への報酬は、その社会的地位及び会社への貢献度等を勘案したうえで、合計金額を取締役会で決定した上で、各人別の配分については代表取締役社長が決定しております。監査役への報酬については、配分方法の取扱いを監査役会で協議したうえで、監査役全員の同意により決定しております。
なお、役員の報酬制度・方針については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としております。
取締役および監査役の報酬限度額は、取締役については、2018年1月30日開催の第70期定時株主総会において「年間2億6千万円以内」(うち社外取締役分は年額2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役については、1994年1月28日開催の第46回定時株主総会において「年間4千万円以内」としてそれぞれ決議頂いております。
また、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、2020年1月30日開催の定時株主総会において、上記報酬枠とは別に、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度の導入を決議いたしました。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額8千万円以内とし、株数としては年2万株以内としております。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | RSに係る 株式報酬費用 計上額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 198,535 | 182,400 | 16,135 | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 16,200 | 16,200 | ― | 1 |
| 社外役員 | 24,350 | 24,350 | ― | 6 |
(注) 使用人兼務取締役6名の使用人分給与を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。