有価証券報告書-第78期(2024/11/01-2025/10/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
当社では取締役の個人別の報酬等の決定方針については、取締役会の承認のもと、以下の内容で役員報酬規程を定めております。
取締役の報酬は月額報酬、株式報酬により構成します。なお、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。
取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経た上で決定します。
取締役(社外取締役を除く)の個人別月額報酬については、取締役会で支給総額を決定し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、代表取締役社長(本多秀光)が総合的に判断し決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度を導入しております。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限付株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。
社外取締役への報酬は、その社会的地位および会社への貢献度等を勘案した上で合計金額を取締役会で決定し、各人別の配分については代表取締役社長(本多秀光)が決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の月額報酬に係る個人別報酬額については、効率的な取締役会の運営のため、取締役会での決議を受け、代表取締役社長(本多秀光)に再一任しています。これらの権限を委任している理由は、代表取締役社長(本多秀光)が当社グループの経営状況や各取締役の責任遂行状況や貢献度等を総合的に把握しているためであります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬制度・方針や報酬金額については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としており、取締役会に対し審議結果を報告することで、再一任された代表取締役社長(本多秀光)による決定に関し客観性・透明性を担保しており、取締役会では役員報酬制度が適切に運用されていると判断しております。
④ 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、常勤・非常勤の監査役ともに、月額報酬のみを支払います。独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、役員賞与および株式報酬は支給しておりません。監査役の月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法については法令に従い監査役の協議によって定めております。
⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等
(注)1.取締役の報酬限度額は、2024年1月30日開催の第76期定時株主総会において年額260,000千円以内(うち社外取締役分36,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は4名)であります。また、この報酬等の額とは別枠として、2020年1月30日開催の第72期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額80,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は3名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、1994年1月28日開催の第46期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)であります。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
当社では取締役の個人別の報酬等の決定方針については、取締役会の承認のもと、以下の内容で役員報酬規程を定めております。
取締役の報酬は月額報酬、株式報酬により構成します。なお、社外取締役については、月額報酬のみを支払います。
取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度の範囲内で、任意の諮問委員会であるガバナンス委員会での審議を経た上で決定します。
取締役(社外取締役を除く)の個人別月額報酬については、取締役会で支給総額を決定し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、中長期的なグループ企業価値向上への貢献度等に応じ、代表取締役社長(本多秀光)が総合的に判断し決定しております。
また、取締役(社外取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬制度を導入しております。対象取締役は本制度に基づき譲渡制限付株式付与のため、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みます。またその1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定することとし、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は20年間から30年間の間で当社の取締役会が予め定める期間としております。また、対象取締役が、当社の取締役会が予め定める地位を、任期満了、死亡その他正当な理由により譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除することとしております。一方、対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を任期満了、死亡その他正当な理由なく退任した場合には、当社は当該株式を無償で取得いたします。
社外取締役への報酬は、その社会的地位および会社への貢献度等を勘案した上で合計金額を取締役会で決定し、各人別の配分については代表取締役社長(本多秀光)が決定しております。
② 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の月額報酬に係る個人別報酬額については、効率的な取締役会の運営のため、取締役会での決議を受け、代表取締役社長(本多秀光)に再一任しています。これらの権限を委任している理由は、代表取締役社長(本多秀光)が当社グループの経営状況や各取締役の責任遂行状況や貢献度等を総合的に把握しているためであります。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の報酬制度・方針や報酬金額については、任意の諮問委員会であり社外取締役が過半数で構成されるガバナンス委員会での審議事項としており、取締役会に対し審議結果を報告することで、再一任された代表取締役社長(本多秀光)による決定に関し客観性・透明性を担保しており、取締役会では役員報酬制度が適切に運用されていると判断しております。
④ 監査役の報酬等の額またはその算定方法の決定方針に関する事項
監査役の報酬は、常勤・非常勤の監査役ともに、月額報酬のみを支払います。独立した立場で経営の監視・監督機能を担う役割のため、役員賞与および株式報酬は支給しておりません。監査役の月額報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、配分方法については法令に従い監査役の協議によって定めております。
⑤ 取締役および監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 非金銭報酬 | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役 (うち社外取締役) | 267,968 (25,800) | 246,600 (25,800) | 21,368 (-) | 11 (4) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 34,800 (18,000) | 34,800 (18,000) | - (-) | 4 (3) |
| 合 計 | 302,768 | 281,400 | 21,368 | 15 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2024年1月30日開催の第76期定時株主総会において年額260,000千円以内(うち社外取締役分36,000千円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は11名(うち社外取締役は4名)であります。また、この報酬等の額とは別枠として、2020年1月30日開催の第72期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額80,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は14名(うち社外取締役は3名)であります。
2.監査役の報酬限度額は、1994年1月28日開催の第46期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)であります。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。