- #1 事業用土地の再評価に関する注記(連結)
※1.土地再評価法の適用
当社及び連結子会社1社において「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額をその他の包括利益累計額の「土地再評価差額金」及び「非支配株主持分」として純資産の部に計上しております。
・同法第3条第3項に定める再評価の方法
2016/06/30 13:44- #2 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表(連結)
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
2016/06/30 13:44- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.0%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8%に、平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5%となります。
この税率変更により、短期繰延税金資産40百万円、長期繰延税金資産12百万円及び長期繰延税金負債85百万円がそれぞれ減少したことにより、その他有価証券評価差額金が1百万円増加し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が29百万円、繰延ヘッジ損益が0百万円、退職給付に係る調整累計額が1百万円それぞれ減少しております。また、再評価に係る繰延税金負債が1億20百万円減少したことにより、土地再評価差額金が1億13百万円増加しております。以上により、非支配株主持分は11百万円増加しております。
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