訂正有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役会は、企業価値の維持・増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準として取締役の報酬を決定することを方針としております。
その決定方法は、役員報酬規程に基づき、常勤取締役については、役位別に定め、取締役会で決定しております。非常勤取締役については、その取締役の社会的地位等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。また、監査役については、監査役会において監査役の協議により決定しております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成15年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額350百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成6年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役会は、企業価値の維持・増大を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準として取締役の報酬を決定することを方針としております。
その決定方法は、役員報酬規程に基づき、常勤取締役については、役位別に定め、取締役会で決定しております。非常勤取締役については、その取締役の社会的地位等を総合的に勘案し、取締役会で決定しております。また、監査役については、監査役会において監査役の協議により決定しております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成15年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額350百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は平成6年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 206 | 206 | - | - | 11 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17 | 17 | - | - | 4 |