有価証券報告書-第110期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬等の決定に関する基本方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.取締役の報酬額の決定方針
取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本としております。取締役の個人別の報酬額については、取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定しております。監査役については、監査役会において監査役の協議によって決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額350百万円以内とするものであります。当該株主総会終了時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は0名)です。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。当該株主総会終了時点の監査役の員数は3名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役社長亀井文行が方針に基づき決定しており、管理担当取締役が役員報酬規程の範囲内であることを確認しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
代表取締役社長亀井文行に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、報酬額を決定できると判断したためであります。
また、監査役については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役報酬等の決定に関する基本方針を決議しております。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、業務執行の監督機能を有効に機能させるための優秀な人材を確保できることを念頭に、社員給与と世間水準を基準とし、取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
b.取締役の報酬額の決定方針
取締役の報酬については月例の固定報酬とし、役員報酬規程に基づき役位に応じて決定することを基本としております。取締役の個人別の報酬額については、取締役会により一任された取締役が取締役会で承認された役員報酬規程の範囲内で決定しております。監査役については、監査役会において監査役の協議によって決定しております。
取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2003年6月27日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額350百万円以内とするものであります。当該株主総会終了時点の取締役の員数は11名(うち、社外取締役は0名)です。
監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1994年6月29日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を年額60百万円以内とするものであります。当該株主総会終了時点の監査役の員数は3名です。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役社長亀井文行が方針に基づき決定しており、管理担当取締役が役員報酬規程の範囲内であることを確認しております。これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
代表取締役社長亀井文行に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、報酬額を決定できると判断したためであります。
また、監査役については、株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 180 | 180 | - | - | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 18 | 18 | - | - | 4 |