四半期報告書-第91期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
※ 特別損失のうち解決金に関する内容は、次のとおりであります。
当社は時間外労働に関して、従業員の申請に基づく運用管理を行っておりますが、労働基準監督署より時間外労働管理についての是正勧告を受けました。当社では本勧告を真摯に受け止め、自社による調査を行った結果、申請による時間外労働時間と労働時間記録の一部に乖離があることが判明したため、労働時間記録に基づき過年度時間外手当の精算を行うことといたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において解決金として348百万円を特別損失に計上しております。
当社は時間外労働に関して、従業員の申請に基づく運用管理を行っておりますが、労働基準監督署より時間外労働管理についての是正勧告を受けました。当社では本勧告を真摯に受け止め、自社による調査を行った結果、申請による時間外労働時間と労働時間記録の一部に乖離があることが判明したため、労働時間記録に基づき過年度時間外手当の精算を行うことといたしました。この結果、当第3四半期連結累計期間において解決金として348百万円を特別損失に計上しております。