四半期報告書-第68期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
2 偶発債務
重要な訴訟
平成30年2月、当社はTrividia Health, Inc.(以下「THI」という。)から、当社とTHIが平成27年10月に締結した国際販売代理店契約について、契約期間5年間の各年において年間最低購入義務が課されており、当該契約第3年目~第5年目において、当社の購入数量が当該年間最低購入数量に達しなかった場合には、THIが製品販売の損失による損害賠償を請求できることの確定判断等を求める仲裁を国際商業会議所の国際仲裁裁判所に申し立て、平成31年3月には、当該契約が課す第3年目の最低購入義務を履行しなかったこと等を理由として、THIが当社に対し当該契約の解除通知を行いました。さらに、令和元年5月にTHIは、当該契約解除は当社が第3年目の最低購入義務不履行に起因しており、第3年目から第5年目の最低購入義務を履行しなかったことによる見込損失額2,908百万円(US$27百万)の賠償と、当社が当該契約に違反しTHIの保有する商標権を悪用し、また米国商標法にもとづく商標権侵害があったなどとしてその損害賠償額2,154百万円~3,232百万円(US$20百万~US$30百万)等を請求する追加申し立てを行いました。
当社は、いずれの主張、請求についても正当な理由等はないものと考え、当該仲裁手続において当社の正当性を主張してまいります。
当該仲裁手続の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財務状態に与える影響は明らかではありません。
重要な訴訟
平成30年2月、当社はTrividia Health, Inc.(以下「THI」という。)から、当社とTHIが平成27年10月に締結した国際販売代理店契約について、契約期間5年間の各年において年間最低購入義務が課されており、当該契約第3年目~第5年目において、当社の購入数量が当該年間最低購入数量に達しなかった場合には、THIが製品販売の損失による損害賠償を請求できることの確定判断等を求める仲裁を国際商業会議所の国際仲裁裁判所に申し立て、平成31年3月には、当該契約が課す第3年目の最低購入義務を履行しなかったこと等を理由として、THIが当社に対し当該契約の解除通知を行いました。さらに、令和元年5月にTHIは、当該契約解除は当社が第3年目の最低購入義務不履行に起因しており、第3年目から第5年目の最低購入義務を履行しなかったことによる見込損失額2,908百万円(US$27百万)の賠償と、当社が当該契約に違反しTHIの保有する商標権を悪用し、また米国商標法にもとづく商標権侵害があったなどとしてその損害賠償額2,154百万円~3,232百万円(US$20百万~US$30百万)等を請求する追加申し立てを行いました。
当社は、いずれの主張、請求についても正当な理由等はないものと考え、当該仲裁手続において当社の正当性を主張してまいります。
当該仲裁手続の結果によっては当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財務状態に与える影響は明らかではありません。