有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、3名の社内取締役と2名の社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、議決権を社内取締役3名で1票、社外取締役2名は各1票とすることで、独立性を確保しております。
当社の取締役および監査役の報酬等については、基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金、非金銭報酬等で構成されております。
取締役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2019年6月18日開催の第94期定時株主総会にて、社外取締役の増員に伴い、年額4億円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません)。なお、取締役の報酬額には役員退職慰労金は含まず、また当社が賃貸借契約により借上げた社宅の賃料と社宅使用料との差額を非金銭報酬として取り扱うものとしております。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として「取締役報酬に関する内規」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が「取締役報酬に関する内規」と整合していることや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で「取締役報酬に関する内規」の定めに従い、取締役会または取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性を確認するものとしております。
取締役会は、代表取締役社長 三谷忠照氏に対し各取締役の基本報酬等の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2016年6月16日開催の第91期定時株主総会にて年額80百万円以内と決議しております。
監査役の個人別の報酬額は、その範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、社外取締役および社外監査役については、経営陣とは異なる視点で監督・監査を行う立場であることを勘案し、2019年度より業績連動報酬等を廃止し、報酬体系を変更しております。
②取締役の基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金および非金銭報酬等に係る決定方針の内容
<基本報酬等>取締役の基本報酬等は、「取締役報酬に関する内規」にて役位ごとに報酬テーブルを定めております。その内規により代表取締役社長が、任意の指名・報酬委員会の提示額に基づき、社内取締役については職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。また、基本報酬等は内規により毎年7月に見直しを行うものとしております。なお、社外取締役の基本報酬は職務責任を考慮してあらかじめ定められた固定額としております。
<業績連動報酬等>取締役の業績連動報酬等は、任意の指名・報酬委員会が「取締役報酬に関する内規」の定めに従い賞与支給月数を提示し、代表取締役社長が当該提示月数に基づき職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。原則として、社員の年間賞与支給月数を上回らないよう調整するものとしております。なお、社外取締役には業績連動報酬等は支給しないものとしております。
<役員退職慰労金>取締役の役員退職慰労金は、取締役が取締役を退任する場合、常勤取締役が非常勤取締役になる場合、または代表取締役が取締役となる場合に、株主総会決議により役員退職慰労金を支給することができるものとしております。なお、役員退職慰労金の詳細については「役員退職慰労金内規」の定めによるものとしております。役員退職慰労金の個人別の額については、取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が相当額の範囲内で決定しております。
<非金銭報酬等>取締役の非金銭報酬等は、取締役が職務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、「役員社宅に関する細則」の定めにより当社がその一部または全部を負担するものとしております。
③監査役の役員退職慰労金に係る決定方針の内容
監査役の役員退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金内規」を制定しております。個人別の額については、相当額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
④業績連動報酬等に係る業績指標とその選択した理由
取締役の中期経営計画達成の意欲を高めるため、短期業績(売上高・経常利益)のみならず、中長期業績の先行指標である受注高・受注粗利益も評価軸としております。算定方法は各取締役の職務責任に応じたウエイトを設定し、受注高・受注粗利益・売上高・経常利益の連結と単体の計画達成率で評価し、加えて継続的に利益を伸長させていくという意識を高めるため、経常利益伸長率も加味しております。
⑤2024年3月期の業績指標の計画達成率
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2023年6月13日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、3名の社内取締役と2名の社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、議決権を社内取締役3名で1票、社外取締役2名は各1票とすることで、独立性を確保しております。
当社の取締役および監査役の報酬等については、基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金、非金銭報酬等で構成されております。
取締役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2019年6月18日開催の第94期定時株主総会にて、社外取締役の増員に伴い、年額4億円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません)。なお、取締役の報酬額には役員退職慰労金は含まず、また当社が賃貸借契約により借上げた社宅の賃料と社宅使用料との差額を非金銭報酬として取り扱うものとしております。
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として「取締役報酬に関する内規」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が「取締役報酬に関する内規」と整合していることや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で「取締役報酬に関する内規」の定めに従い、取締役会または取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性を確認するものとしております。
取締役会は、代表取締役社長 三谷忠照氏に対し各取締役の基本報酬等の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2016年6月16日開催の第91期定時株主総会にて年額80百万円以内と決議しております。
監査役の個人別の報酬額は、その範囲内で監査役の協議により決定しております。
なお、社外取締役および社外監査役については、経営陣とは異なる視点で監督・監査を行う立場であることを勘案し、2019年度より業績連動報酬等を廃止し、報酬体系を変更しております。
②取締役の基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金および非金銭報酬等に係る決定方針の内容
<基本報酬等>取締役の基本報酬等は、「取締役報酬に関する内規」にて役位ごとに報酬テーブルを定めております。その内規により代表取締役社長が、任意の指名・報酬委員会の提示額に基づき、社内取締役については職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。また、基本報酬等は内規により毎年7月に見直しを行うものとしております。なお、社外取締役の基本報酬は職務責任を考慮してあらかじめ定められた固定額としております。
<業績連動報酬等>取締役の業績連動報酬等は、任意の指名・報酬委員会が「取締役報酬に関する内規」の定めに従い賞与支給月数を提示し、代表取締役社長が当該提示月数に基づき職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。原則として、社員の年間賞与支給月数を上回らないよう調整するものとしております。なお、社外取締役には業績連動報酬等は支給しないものとしております。
<役員退職慰労金>取締役の役員退職慰労金は、取締役が取締役を退任する場合、常勤取締役が非常勤取締役になる場合、または代表取締役が取締役となる場合に、株主総会決議により役員退職慰労金を支給することができるものとしております。なお、役員退職慰労金の詳細については「役員退職慰労金内規」の定めによるものとしております。役員退職慰労金の個人別の額については、取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が相当額の範囲内で決定しております。
<非金銭報酬等>取締役の非金銭報酬等は、取締役が職務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、「役員社宅に関する細則」の定めにより当社がその一部または全部を負担するものとしております。
③監査役の役員退職慰労金に係る決定方針の内容
監査役の役員退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金内規」を制定しております。個人別の額については、相当額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
④業績連動報酬等に係る業績指標とその選択した理由
取締役の中期経営計画達成の意欲を高めるため、短期業績(売上高・経常利益)のみならず、中長期業績の先行指標である受注高・受注粗利益も評価軸としております。算定方法は各取締役の職務責任に応じたウエイトを設定し、受注高・受注粗利益・売上高・経常利益の連結と単体の計画達成率で評価し、加えて継続的に利益を伸長させていくという意識を高めるため、経常利益伸長率も加味しております。
⑤2024年3月期の業績指標の計画達成率
2024年3月期 | 連結計画達成率 | 単体計画達成率 |
受注高 | 103% | 107% |
受注粗利益 | 105% | 104% |
売上高 | 104% | 109% |
経常利益 | 158% | 87% |
経常利益伸長率 | 42.4% | △48.2% |
⑥役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬等 | 業績連動報酬等 | 役員退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 357 | 211 | 89 | 24 | 33 | 11 |
監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 15 | 7 | 1 | - | 1 |
社外役員 | 37 | 34 | - | 2 | - | 8 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上表には、2023年6月13日開催の第98期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。