有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、対象取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
② 株式給付信託に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数
平成28年3月末日で終了した事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、役員株式給付規程の定めに従い対象期間にかかる各事業年度に対応する所定の期間(例えば、平成28年3月末日で終了した事業年度については平成28年7月1日から平成29年6月末日まで、平成29年3月末日で終了する事業年度については平成29年7月1日から平成30年6月末日まで。)の対象取締役の職務執行の対価として、本制度に基づく給付を行います。
当社は、当初対象期間に関する評価に基づいて本制度に基づく対象取締役への当社株式の給付を行うための株式取得資金として、90百万円を上限として本信託に拠出しております。
なお、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間に関する評価に基づいて本制度に基づく対象取締役への当社株式の給付を行うための株式取得資金として、対象期間ごとに90百万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(対象取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象取締役に対する給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、本議案で承認を得た上限の範囲内とします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って財産給付を受ける権利が確定した当社の取締役(但し、監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)
① 従業員株式所有制度の概要
当社は、対象取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、対象取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、対象取締役に対して、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、原則として当社株式が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。
② 株式給付信託に取得させ、又は売り付ける予定の株式の総数
平成28年3月末日で終了した事業年度から平成30年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、「当初対象期間」といい、当初対象期間および当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、役員株式給付規程の定めに従い対象期間にかかる各事業年度に対応する所定の期間(例えば、平成28年3月末日で終了した事業年度については平成28年7月1日から平成29年6月末日まで、平成29年3月末日で終了する事業年度については平成29年7月1日から平成30年6月末日まで。)の対象取締役の職務執行の対価として、本制度に基づく給付を行います。
当社は、当初対象期間に関する評価に基づいて本制度に基づく対象取締役への当社株式の給付を行うための株式取得資金として、90百万円を上限として本信託に拠出しております。
なお、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は各対象期間に関する評価に基づいて本制度に基づく対象取締役への当社株式の給付を行うための株式取得資金として、対象期間ごとに90百万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当社株式(対象取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象取締役に対する給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価格とします。)と追加拠出される金銭の合計額は、本議案で承認を得た上限の範囲内とします。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って財産給付を受ける権利が確定した当社の取締役(但し、監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)