訂正有価証券報告書-第52期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
経営の健全性を高めるために、社長直轄組織として「内部監査室」(担当者1名)を設け、管理部門、各事業本部、店舗、営業所及び子会社等の監査を計画的に行い、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
監査役は、会計監査人と適宜会合を開催し、監査の実効性を高めるよう努めております。また、内部監査室と随時会合を開催し、内部監査室は必要に応じて、監査役に対し報告を行っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通して、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合、随時専門的な立場からの助言を受けております。
なお、監査役大西秀亜氏はCFO、企業経営者としての豊富な経験から、また、監査役田中敏明氏は金融機関での豊富な経験、企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を21回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
山路善幸氏及び木村敏明氏の開催回数及び出席回数は、2020年5月14日退任以前に開催された監査役会を対象とし、駒形武彦氏及び田中敏明氏の開催回数及び出席回数は、2020年5月14日就任以降を対象としております。
当事業年度における監査役会での主な議題は、次のとおりであります。
(決議事項)
・監査計画 ・各監査役の職務分担 ・会計監査人の評価及び再任、不再任並びに報酬額への同意
・監査役の報酬 ・監査報告書
(協議及び報告事項)
・常勤監査役及び子会社監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画及び監査結果(四半期レビューを含む)
・取締役会議案の事前確認 ・会計監査人、内部監査室との三者協議
(執行部門への職務施行状況の確認)
・代表取締役面談 ・主要部門長面談
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
当社は、2007年2月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、少なくとも1991年2月期から2006年2月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。また、1990年2月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小沢 直靖
指定有限責任社員 業務執行社員 飯室 進康
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に対する報酬(a.を除く)
(注)当連結会計年度の連結子会社における非監査業務に基づく報酬は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等についての対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 内部監査及び監査役監査の状況
経営の健全性を高めるために、社長直轄組織として「内部監査室」(担当者1名)を設け、管理部門、各事業本部、店舗、営業所及び子会社等の監査を計画的に行い、法令遵守、内部統制の実効性などを監査しております。
監査役は、会計監査人と適宜会合を開催し、監査の実効性を高めるよう努めております。また、内部監査室と随時会合を開催し、内部監査室は必要に応じて、監査役に対し報告を行っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席を通して、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。
顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合、随時専門的な立場からの助言を受けております。
なお、監査役大西秀亜氏はCFO、企業経営者としての豊富な経験から、また、監査役田中敏明氏は金融機関での豊富な経験、企業経営者としての経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を21回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 山路 善幸 | 6回 | 6回 |
| 常勤監査役 | 駒形 武彦 | 15回 | 15回 |
| 監査役(社外) | 木村 敏明 | 6回 | 6回 |
| 監査役(社外) | 大西 秀亜 | 21回 | 20回 |
| 監査役(社外) | 田中 敏明 | 15回 | 15回 |
山路善幸氏及び木村敏明氏の開催回数及び出席回数は、2020年5月14日退任以前に開催された監査役会を対象とし、駒形武彦氏及び田中敏明氏の開催回数及び出席回数は、2020年5月14日就任以降を対象としております。
当事業年度における監査役会での主な議題は、次のとおりであります。
(決議事項)
・監査計画 ・各監査役の職務分担 ・会計監査人の評価及び再任、不再任並びに報酬額への同意
・監査役の報酬 ・監査報告書
(協議及び報告事項)
・常勤監査役及び子会社監査役の監査活動とその結果
・会計監査人から監査計画及び監査結果(四半期レビューを含む)
・取締役会議案の事前確認 ・会計監査人、内部監査室との三者協議
(執行部門への職務施行状況の確認)
・代表取締役面談 ・主要部門長面談
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b.継続監査期間
当社は、2007年2月期以降、継続してPwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。なお、当社は、少なくとも1991年2月期から2006年2月期まで継続して旧青山監査法人並びに旧中央青山監査法人による監査を受けておりました。また、1990年2月期以前については調査が著しく困難であったため、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 小沢 直靖
指定有限責任社員 業務執行社員 飯室 進康
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名、その他 14名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定について判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 25 | - | 35 | - |
| 連結子会社 | 28 | - | 81 | - |
| 計 | 53 | - | 116 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 計 | 1 | 3 | 1 | 3 |
(注)当連結会計年度の連結子会社における非監査業務に基づく報酬は、海外子会社における税務アドバイザリー業務等についての対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等と協議した上で決定しております。
なお、会社法の定めにより監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行っております。