有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 9:32
【資料】
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【項目】
104項目
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策として常に位置付けており、同業他社との競争激化の中、他社
に打ち勝つ競争力を維持強化するための内部留保にも配慮しつつ、業績に裏付けされた成果の配分を行うことを基本方針としております。
当社は種類株式Bについて3月31日を基準日として年1回、剰余金の配当を行うこととしております。普通株式と種類株式Aについては剰余金の配当回数を定めておりません。
これら剰余金の配当の決定は、種類株式Bについては毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された種類株主B及び種類株式Bの登録質権者(以下「種類登録質権者B」という。)に対し、毎年度種類株式Bの発行価額の1%を上限とし、取締役会が決定する計算方法に基づき算出された金額(以下「優先配当基準金額」という。)を、普通株主及び普通株式の登録質権者並びに種類株主A及び種類株式Aの登録質権者に優先して配当を受ける権利を有するものと規定されております。
但し、種類株主B及び種類登録質権者Bに対しては、優先配当基準金額を超える利益配当は行われず(非参加型)かつ優先配当基準金額の配当を行わない場合においても、その差額は翌営業年度以降累積しない(非累積的)ことと定められております。
普通株式と種類株式Aの剰余金の配当を決定する機関は、期末配当金については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当は上記方針に基づき普通株式について1株当たり10円(内 普通配当5円、記念配当5円)、種類株式Bについて1株当たり30円を実施することを決定いたしました。
内部留保につきましては、厳しさを増す経営環境に対応し、かつ同業他社との競争に打ち勝つべく効果的な投資を行いたいと考えております。
当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当として金銭の分配をすることができる」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
決議年月日株式の種類配当金の総額1株当たり配当額
(百万円)(円)
平成26年6月27日定時株主総会決議普通株式17910
種類株式A--
種類株式B1930

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