有価証券報告書-第64期(2021/11/21-2022/11/20)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社の各取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成し、いずれも、株主総会でご承認をいただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会で決定するものとしております。ただし、基本報酬は、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで、代表取締役社長に決定権限の一切を再一任する旨を取締役会で決議しております。
各取締役の基本報酬及び賞与は、株主総会の決議により定められた最高限度額の範囲内で、役位、役割及び業績、管理、ガバナンス等に対する貢献度に応じて総合的に考慮して決定しております。
また、退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を取締役会に一任する旨の決議を得たうえで、在職中の功労に応じて役員退職慰労金支給規程に基づき、取締役会で協議して決定しております。
なお、社外取締役につきましては、役割と独立性の観点から、基本報酬のみで支給しております。
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、1990年2月16日開催の第31回定時株主総会において、「年額1億8,000万円以内」{当該定時株主総会終結時点の取締役員数は7名(現在9名)}と、監査役の報酬の限度額は、1994年2月17日開催の第35回定時株主総会において、「年額3,000万円以内」{当該定時株主総会終結時点の監査役員数は3名(現在3名)}と、それぞれ決議いただいております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長北村誠が、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の役位、役割及び各種貢献度について総合的に判断を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容が当該決定方針に基づいて決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当社の各取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成し、いずれも、株主総会でご承認をいただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会で決定するものとしております。ただし、基本報酬は、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで、代表取締役社長に決定権限の一切を再一任する旨を取締役会で決議しております。
各取締役の基本報酬及び賞与は、株主総会の決議により定められた最高限度額の範囲内で、役位、役割及び業績、管理、ガバナンス等に対する貢献度に応じて総合的に考慮して決定しております。
また、退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を取締役会に一任する旨の決議を得たうえで、在職中の功労に応じて役員退職慰労金支給規程に基づき、取締役会で協議して決定しております。
なお、社外取締役につきましては、役割と独立性の観点から、基本報酬のみで支給しております。
a.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬の限度額は、1990年2月16日開催の第31回定時株主総会において、「年額1億8,000万円以内」{当該定時株主総会終結時点の取締役員数は7名(現在9名)}と、監査役の報酬の限度額は、1994年2月17日開催の第35回定時株主総会において、「年額3,000万円以内」{当該定時株主総会終結時点の監査役員数は3名(現在3名)}と、それぞれ決議いただいております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長北村誠が、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで、各取締役の個人別の基本報酬の額を決定しております。
委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の役位、役割及び各種貢献度について総合的に判断を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬等について、報酬の内容が当該決定方針に基づいて決定されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本 報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122,810 | 85,410 | - | - | 20,000 | 17,400 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,060 | 7,440 | - | - | - | 620 | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | - | 4 |
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。