有価証券報告書-第62期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成し、いずれも、株主総会でご承認をいただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会で決定するものとしております。但し、基本報酬は、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで代表取締役社長に決定権限の一切を再一任する旨を取締役会で決議しております。
取締役の基本報酬及び賞与は、役位、役割及び業績、管理、ガバナンス等に対する貢献度に応じて総合的に考慮して決定しております。
また、退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を取締役会に一任する旨の決議を得たうえで、在職中の功労に応じて役員退職慰労金支給規程に基づき、取締役会で決定しております。
なお、社外取締役につきましては、役割と独立性の観点から、基本報酬のみ支給しております。
監査役の基本報酬は、常勤・非常勤の分担等を勘案し、株主総会でご承認いただいた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。また、監査役(社外監査役を除く)の退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を監査役の協議に一任する旨の決議を得たうえで、役員退職慰労金支給規程に基づき、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額に関する株主総会の決議の概要は、下記のとおりです。
イ 取締役の報酬
決議日:1990年2月16日
員 数:取締役7名、監査役2名
内 容:取締役報酬額を年額1億8千万円以内とする。
ロ 監査役の報酬
決議日:1994年2月17日
員 数:取締役8名、監査役3名
内 容:監査役報酬額を年額3千万円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、基本報酬、賞与及び退職慰労金で構成し、いずれも、株主総会でご承認をいただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会で決定するものとしております。但し、基本報酬は、事前に社外取締役の適切な助言を得たうえで代表取締役社長に決定権限の一切を再一任する旨を取締役会で決議しております。
取締役の基本報酬及び賞与は、役位、役割及び業績、管理、ガバナンス等に対する貢献度に応じて総合的に考慮して決定しております。
また、退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を取締役会に一任する旨の決議を得たうえで、在職中の功労に応じて役員退職慰労金支給規程に基づき、取締役会で決定しております。
なお、社外取締役につきましては、役割と独立性の観点から、基本報酬のみ支給しております。
監査役の基本報酬は、常勤・非常勤の分担等を勘案し、株主総会でご承認いただいた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。また、監査役(社外監査役を除く)の退職慰労金は、株主総会で支給金額・支給時期・支給方法を監査役の協議に一任する旨の決議を得たうえで、役員退職慰労金支給規程に基づき、監査役の協議により決定しております。
役員の報酬等の額に関する株主総会の決議の概要は、下記のとおりです。
イ 取締役の報酬
決議日:1990年2月16日
員 数:取締役7名、監査役2名
内 容:取締役報酬額を年額1億8千万円以内とする。
ロ 監査役の報酬
決議日:1994年2月17日
員 数:取締役8名、監査役3名
内 容:監査役報酬額を年額3千万円以内とする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本 報酬 | 業績連動 報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 117,740 | 83,970 | - | - | 17,000 | 16,770 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,060 | 7,440 | - | - | - | 620 | 1 |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | - | 4 |
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。