四半期報告書-第36期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/12 13:50
【資料】
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【項目】
35項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、ソフトウェア等のライセンス販売については、従来は契約に基づいた提供形態に従って収益を認識しておりましたが、ライセンスを供与する約束が、他の財又はサービスを移転する約束と別個のものでない場合には、当該ライセンスを供与する約束と他の財又はサービスを移転する約束を一括して単一の履行義務として識別し、一定期間又は一時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、ライセンスを供与する約束が他の財又はサービスを移転する約束と別個のものである場合は、当該ライセンスを供与する約束の性質が知的財産にアクセスする権利か又は知的財産を使用する権利かを判定し、一定期間又は一時点で充足される履行義務として収益を認識しております。また、受託開発等の請負契約については、従来は検収基準にて収益を認識しておりましたが、期間がごく短い契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識する方法に変更しております。さらに、買戻し契約に該当する有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について有償支給取引に係る負債を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は116,061千円増加し、売上原価は105,044千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ11,017千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は65,703千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。