有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.第7回から第9回新株予約権については、定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。また、第11回から第16回新株予約権については、取締役会において決議されたものであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。
4.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、合理的な範囲で付与株式数は調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、上記(注)5.に準じて決定する。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記⑥ イ.記載の資本金等増加限度額から上記⑥ イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
付与した時点で権利が確定しているため、該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの権利不行使による失効により利益として計上した金額
該当事項はありません。
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
イノテック株式会社 第7回新株予約権 | イノテック株式会社 第8回新株予約権 | イノテック株式会社 第9回新株予約権 | |
決議年月日(注)1 | 2007年6月27日 | 2008年6月25日 | 2010年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 | 当社取締役 4名 | 当社取締役 6名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 41,500株 | 普通株式 39,500株 | 普通株式 56,000株 |
付与日 | 2007年6月28日 | 2008年6月26日 | 2010年7月13日 |
権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
権利行使期間 | 自 2007年6月28日 至 2035年6月27日 | 自 2008年6月26日 至 2035年6月27日 | 自 2010年7月14日 至 2040年7月13日 |
新株予約権の数(個)(注)3 | - | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容(注)3 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | - | - | - |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 904.79 資本組入額 453(注)5 | 発行価格 602.27 資本組入額 302(注)5 | 発行価格 471.50 資本組入額 236(注)5 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 |
イノテック株式会社 第11回新株予約権 | イノテック株式会社 第12回新株予約権 | イノテック株式会社 第13回新株予約権 | |
決議年月日(注)1 | 2011年6月23日 | 2012年6月22日 | 2013年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 5名 | 当社の取締役 6名 | 当社の取締役 6名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 67,900株 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 100,000株 |
付与日 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 | 2013年7月23日 |
権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
権利行使期間 | 自 2011年7月23日 至 2041年7月13日 | 自 2012年7月24日 至 2041年7月13日 | 自 2013年7月24日 至 2041年7月13日 |
新株予約権の数(個)(注)3 | - | 75 | 140 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容(注)3 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | - | 7,500(注)4 | 14,000(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 473.00 資本組入額 237(注)5 | 発行価格 227.00 資本組入額 114(注)5 | 発行価格 349.00 資本組入額 175(注)5 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 |
イノテック株式会社 第14回新株予約権 | イノテック株式会社 第15回新株予約権 | イノテック株式会社 第16回新株予約権 | |
決議年月日(注)1 | 2014年6月24日 | 2015年6月23日 | 2016年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 6名 | 当社の取締役 7名 | 当社の取締役 7名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)2 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 100,000株 | 普通株式 100,000株 |
付与日 | 2014年7月23日 | 2015年7月24日 | 2016年7月25日 |
権利確定条件 | 権利確定条件の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 |
権利行使期間 | 自 2014年7月24日 至 2041年7月13日 | 自 2015年7月25日 至 2041年7月13日 | 自 2016年7月26日 至 2041年7月13日 |
新株予約権の数(個)(注)3 | 136 | 132 | 130 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容(注)3 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 | 普通株式 単元株式数 100株 |
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)3 | 13,600(注)4 | 13,200(注)4 | 13,000(注)4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3 | 発行価格 383.00 資本組入額 192(注)5 | 発行価格 379.00 資本組入額 190(注)5 | 発行価格 384.00 資本組入額 192(注)5 |
新株予約権の行使の条件(注)3 | ・新株予約権者は当社の取締役を退任(再任された場合を含まない。)した時に限り、新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から当該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。 ・各新株予約権の一部行使はできないものとする。 ・その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」において定めるところによる。 | ||
新株予約権の譲渡に関する事項(注)3 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の決議による承認を得るものとする。 | ||
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3 | (注)6 |
(注)1.第7回から第9回新株予約権については、定時株主総会及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。また、第11回から第16回新株予約権については、取締役会において決議されたものであります。
2.株式数に換算して記載しております。
3.当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。
4.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合には次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合は、合理的な範囲で付与株式数は調整することができるものとする。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の金額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)4.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
再編後払込金額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表「権利行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
イ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、上記(注)5.に準じて決定する。
ロ.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記⑥ イ.記載の資本金等増加限度額から上記⑥ イ.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
イ.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合)は、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得する。
ロ.新株予約権者が上表「新株予約権の行使の条件」に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を行使できなくなった場合には、取締役会が取得日として別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
⑨ 新株予約権の行使の条件
残存新株予約権について定められた行使の条件(上表「新株予約権の行使の条件」)に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
イノテック株式会社 第7回新株予約権 | イノテック株式会社 第8回新株予約権 | イノテック株式会社 第9回新株予約権 | |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | - | - | - |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | 3,500 | 4,500 | 16,800 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | 3,500 | 4,500 | 16,800 |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | - | - |
イノテック株式会社 第11回新株予約権 | イノテック株式会社 第12回新株予約権 | イノテック株式会社 第13回新株予約権 | |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | - | - | - |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | 27,200 | 52,500 | 64,700 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | 27,200 | 45,000 | 50,700 |
失効 | - | - | - |
未行使残 | - | 7,500 | 14,000 |
イノテック株式会社 第14回新株予約権 | イノテック株式会社 第15回新株予約権 | イノテック株式会社 第16回新株予約権 | |
権利確定前 (株) | |||
前連結会計年度末 | - | - | - |
付与 | - | - | - |
失効 | - | - | - |
権利確定 | - | - | - |
未確定残 | - | - | - |
権利確定後 (株) | |||
前連結会計年度末 | 58,700 | 59,200 | 60,200 |
権利確定 | - | - | - |
権利行使 | 45,100 | 46,000 | 47,200 |
失効 | - | - | - |
未行使残 | 13,600 | 13,200 | 13,000 |
② 単価情報
イノテック株式会社 第7回新株予約権 | イノテック株式会社 第8回新株予約権 | イノテック株式会社 第9回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
公正な評価単価(付与日) (円) | 903.79 | 601.27 | 470.50 |
イノテック株式会社 第11回新株予約権 | イノテック株式会社 第12回新株予約権 | イノテック株式会社 第13回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
公正な評価単価(付与日) (円) | 472.00 | 226.00 | 348.00 |
イノテック株式会社 第14回新株予約権 | イノテック株式会社 第15回新株予約権 | イノテック株式会社 第16回新株予約権 | |
権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
行使時平均株価(円) | 1,674 | 1,674 | 1,674 |
公正な評価単価(付与日) (円) | 382.00 | 378.00 | 383.00 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
付与した時点で権利が確定しているため、該当事項はありません。