有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 13:36
【資料】
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【項目】
150項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は年間監査計画に基づき監査を実施しており、主な検討事項としては、取締役会のほか、常勤の監査等委員である取締役が経営会議、グループ経営会議への出席を行い、職務執行状況の監査を行っております。また、重要書類の閲覧、事業会社への往査、内部監査部門、会計監査人との連携、協議・報告を行いそれぞれの視点からの監査状況の把握を実施するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監視を行っております。
常勤監査等委員の主な活動状況については、事業会社への往査、業務執行取締役・執行役員等から事業や業務の遂行状況等についての意見聴取、内部監査部門からの監査実施状況等についての情報収集、会計監査人との意見交換及び情報収集、その他必要に応じて関係部門からの情報収集を行い、常勤監査等委員から監査等委員会に報告しております。会社の現況に対する監査等委員全員の共通認識を図り、監査等委員会監査の充実を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、監査等委員である取締役3名(谷口卓、今村昭文、渡辺善子)は全ての監査等委員会に出席しております。
また、監査等委員会の事務局を内部監査担当が兼務しており、監査等委員会と内部監査部門とは適時に相互の監査計画及び監査実施状況に関する報告及び意見交換を行っております。
なお、会計監査人から監査等委員会に対して、年1度監査計画の説明と意見交換が行われており、また四半期毎に監査結果の報告とそれに対する質疑の機会が設けられております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直属の組織として3名が担当しております。財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性評価の主導的役割を担い、その評価に基づき改善・合理化への助言・提案等を通じて会社財産の保全ならびに経営効率の向上を図っております。また、会計監査人から指摘された「内部統制及び会計処理上の勧告事項」のフォローアップ、監査等委員会監査の支援そして経営トップからの特命事項等を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 根 本 剛 光
指定有限責任社員 業務執行社員 新 名 谷 寛 昌
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他14名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人として監査等委員会が有限責任 あずさ監査法人を選定した理由は、会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び監査品質管理を持ち合わせていることに加え、当社の求める監査の品質と迅速性に十分に応えられる監査法人であると判断したことによります。
f.監査等委員会による監査人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、監査法人の品質管理水準、監査チームの独立性・専門性、監査報酬の水準・内容、監査等委員である取締役・経営者とのコミュニケーションの状況、グループ監査の体制、不正リスクへの備え等を着眼点として、評価を行い、再任の要否を検討いたします。その結果、当事業年度の会計監査人の職務執行について問題はないと評価いたしました。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 PwCあらた有限責任監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 有限責任 あずさ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
PwCあらた有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2021年6月18日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2006年7月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人は2021年6月18日開催予定の当社第57期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員会が有限責任 あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、現会計監査人の監査継続年数を考慮し、会計監査人の交代により新たな視点での監査が期待できることに加え、同法人の独立性、専門性及び品質管理体制について監査等委員会の定める会計監査人選定のガイドラインに基づき検討を行い、適任と判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社68-67-
連結子会社----
68-67-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGジャパン)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より当社グループの会計監査(会社法、金融商品取引法)の意見表明に必要かつ充分な人員及び日数等の監査計画の説明並びに提出を受け、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、妥当な水準であることを確認したことによります。