有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)当社は前連結会計年度末において中小法人等に該当していたため、前連結会計年度は、中小法人等の法定実効税率に基づいて算定しております。また、当連結会計年度末において外形標準課税法人に該当するため、当連結会計年度は、外形標準課税法人の法定実効税率に基づいて算定しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度および平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%に変更となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額及び法人税等調整額の変動はありません。
なお、当社は前連結会計年度末において中小法人等に該当していたため、従来の法定実効税率34.3%は、中小法人等の法定実効税率を記載しております(外形標準課税法人の従来の法定実効税率は33.1%)。また、当社は増資により、当連結会計年度末において外形標準課税法人に該当するため、変更となる法定実効税率は、外形標準課税法人の法定実効税率を記載しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 6,293百万円 | 5,563百万円 | |
| 貸倒引当金 | 104 | 101 | |
| 貸倒損失 | 21 | 18 | |
| 商品評価損 | 9 | 37 | |
| 減損損失 | ― | 59 | |
| 営業保証金償却損 | 103 | 91 | |
| その他 | 11 | 10 | |
| 繰延税金資産小計 | 6,543 | 5,883 | |
| 評価性引当額 | △6,543 | △5,883 | |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― | |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
(注)当社は前連結会計年度末において中小法人等に該当していたため、前連結会計年度は、中小法人等の法定実効税率に基づいて算定しております。また、当連結会計年度末において外形標準課税法人に該当するため、当連結会計年度は、外形標準課税法人の法定実効税率に基づいて算定しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税等の税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.3%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度および平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%に変更となります。
この税率変更による繰延税金資産の金額及び法人税等調整額の変動はありません。
なお、当社は前連結会計年度末において中小法人等に該当していたため、従来の法定実効税率34.3%は、中小法人等の法定実効税率を記載しております(外形標準課税法人の従来の法定実効税率は33.1%)。また、当社は増資により、当連結会計年度末において外形標準課税法人に該当するため、変更となる法定実効税率は、外形標準課税法人の法定実効税率を記載しております。