有価証券報告書-第72期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「スクラップ売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました営業外収益の「雇用調整助成金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益に表示しておりました「雇用調整助成金」36百万円、「その他」110百万円は、「スクラップ売却益」23百万円、「その他」123百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「保険解約損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益(△は益)」及び「為替換算調整勘定取崩益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フ
ローに表示しておりました「投資有価証券評価損益(△は益)」7百万円、「為替換算調整勘定取崩益」
△47百万円、「その他」△44百万円は、「保険解約損益(△は益)」△21百万円、「その他」△63百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めておりました「スクラップ売却益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました営業外収益の「雇用調整助成金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外収益に表示しておりました「雇用調整助成金」36百万円、「その他」110百万円は、「スクラップ売却益」23百万円、「その他」123百万円として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「保険解約損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において独立掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価損益(△は益)」及び「為替換算調整勘定取崩益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フ
ローに表示しておりました「投資有価証券評価損益(△は益)」7百万円、「為替換算調整勘定取崩益」
△47百万円、「その他」△44百万円は、「保険解約損益(△は益)」△21百万円、「その他」△63百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。