有価証券報告書-第79期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/30 9:51
【資料】
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【項目】
124項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名で構成され、常勤監査役1名、非常勤監査役3名であり、3名が社外監査役であります。監査役会は原則月1回開催し、重要な意思決定の過程を把握するため、取締役会等重要な会議に出席し、業務執行状況を管理、監督するため、営業、物流、管理の各部門を調査し、重要な書類等の閲覧を行うことにより、取締役の職務遂行の監査を行っております。
また、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を確保しております。
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しております。また、会計監査人及び内部監査課とは、定期的に報告を受け、必要に応じ情報交換・意見交換を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を高めております。
なお、岩﨑守康氏、岡田清氏の両氏は公認会計士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
業務執行部門から独立した内部監査課(1名)を設置し、監査役監査及び会計監査人監査とは独立した立場から、会計処理・業務処理等に関する適正性・妥当性等につき、関係会社を含めて随時必要な内部監査を実施しており、内部監査課監査の結果については、取締役会に報告しております。また、それぞれが実施した監査における指摘事項や監査方針などに関する情報の交換を行っております。
また、内部統制の整備及び運用状況について監査を実施し、必要な改善を行い、監査役監査等において内部統制の整備及び運用状況が妥当であることを確認しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
清陽監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
板垣太榮三
尾関高徳
鈴木智喜
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他2名であり、独立の立場から会計監査及び内部統制監査を受けております。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に際しては、会計監査人に求められる専門性、独立性、並びに同監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案しております。
清陽監査法人を公認会計士等の候補者とした理由は、複数の候補者を評価した結果、清陽監査法人の起用により適切な監査が実施されることが期待できると判断したためであります。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等においては、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の方針に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、同会で決議した「会計監査人の評価基準」に基づき、会計監査人の監査実績の評価を行いました。
ヘ.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 有限責任監査法人トーマツ
当事業年度 清陽監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の名称
選任する監査公認会計士等の名称
清陽監査法人
退任する監査公認会計士等の名称
有限責任監査法人トーマツ
異動の年月日
2019年3月28日
退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年3月29日
退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の現任会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2019年3月28日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりました。
現任会計監査人から人員が不足していることを理由に契約更新を差し控えたい旨の打診を受け、当社としても、現任会計監査人の当社への人員配置の困難さ及び現任会計監査人の監査継続年数が30年以上続いていることなどに鑑みこれを了承し、新たに清陽監査法人を会計監査人として選任したものであります。
監査役会が清陽監査法人を監査公認会計士等の候補者とした理由は、会計監査人に求められる専門性、独立性、並びに同監査法人の品質管理体制等を総合的に勘案した結果、清陽監査法人の起用により適切な監査が実施されることが期待できると判断したためであります。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
38,0006,93034,500-

当社における非監査業務の内容
前事業年度
内部監査強化に係る助言・指導業務であります。
当事業年度
該当事項はありません。ただし、前任監査公認会計士である有限責任監査法人トーマツに対し、内部監査強化に係る助言・指導業務を委任しております。
ロ.その他重要な報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当事業年度
該当事項はありません。
ハ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査期間及び監査実施要領において合理的かつ妥当であるかを勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
ニ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等については、執行部門及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、前任会計監査人との比較を含め、報酬金額、監査時間、作業内容等について協議した結果、同意しております。
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