有価証券報告書-第85期(2024/10/01-2025/09/30)

【提出】
2025/12/25 16:28
【資料】
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【項目】
115項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年12月28日開催の第82回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成し、全員が社外取締役であります。監査等委員会は原則毎月開催し、また、必要に応じて臨時に開催いたします。監査等委員会は、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
(当事業年度の監査等委員会の活動状況)
監査等委員会は、監査等委員3名で構成されております。
監査等委員会は原則として毎月1回開催され、必要事項を協議しております。また、監査等委員は取締役会への出席、取締役、担当部課長からの状況報告、説明などの聴取、重要な会議へ出席するほか、効率的な監査を行うため、監査対象、内容について内部監査室と連携し、監査等委員会監査を実施しております。必要に応じ適宜監査等委員としての意見を述べております。
さらに、会計監査人と会計監査に関する意見交換、監査計画と結果の報告を受けております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏は、公認会計士資格及び税理士資格を有し、大手監査法人での勤務経験、自らが代表を務める会計事務所の経営経験も有することから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として当社の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の大下良仁氏は、裁判官としての経験と弁護士としての経験双方を有し、法律実務に関する豊富な経験を有していることから、有益なご意見やご指導をいただけると期待しており、監査等委員である取締役として、当社の業務執行を監査する適切な人材と判断しました。
監査等委員である社外取締役の上楽裕三氏は、公認会計士として、上場会社の監査業務、M&A及びコンサルティング業務の経験を活かし、コーポレートファイナンスの視点から、当社の企業価値の向上とガバナンスの強化を図り、当社の監査役就任以降その豊富な経験を活かし、経営全般に対して適宜積極的な発言をいただくなど、職務を適切に遂行いただいており、監査等委員である取締役として、当社の業務執行を監査する適切な人材と判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、横山友之氏、大下良仁氏及び上楽裕三氏を独立役員として指定しており、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。
イ 監査等委員会の開催回数と出席状況
当事業年度において監査等委員会を全13回開催しております。個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名開催回数出席状況
監査等委員横山 友之13回13回
監査等委員大下 良仁13回13回
監査等委員上楽 裕三13回13回

ロ 監査等委員会における具体的な検討内容
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査方針、事業報告および附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備、運用状況、会計監査人の評価と再任同意、会計監査人との年度監査計画の討議、監査法人の監査報酬に対する同意、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室(2名)が各業務の社内手続きに基づいた妥当性かつ有効性の評価について内部監査を実施し、その結果は定期的に監査等委員会及び取締役会に報告され業務の改善等に努めております。
また、内部監査の実効性を確保するための取組として社内規程の遵守状況、コンプライアンス体制の整備状況について、独立・客観的な評価を実施するとともに、改善事項を指摘し、改善の進捗状況を報告させることにより、実効性の高い監査を実施しております。
内部監査室は、内部統制の整備と運用状況について評価するとともに、内部統制の有効性や適正性の検証を行い、監査等委員会及び取締役会へ報告し、会計監査人とは定期的に打ち合せの機会を設け、連携して監査を進められるよう情報共有を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
フロンティア監査法人
ロ 継続監査期間
3年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 藤井 幸雄
指定社員 業務執行社員 酒井 俊輔
ニ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名
ホ 監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に当たっては、その規模、独立性、専門性及び内部管理体制などを総合的に勘案することとしており、検討した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
ヘ 解任又は不再任の決定方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ト 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている会計監査人の評価基準項目を参考にして評価し、監査法人の品質管理体制、監査チームの人数、能力、経験、監査計画及び実施状況、監査報酬の合理性等を勘案し評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
23-23-

ロ 監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
事業の特性、事業規模、監査業務量等を勘案して適切に決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査時間、監査方法などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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