四半期報告書-第75期第3四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(追加情報)
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.64%から33.10%に、平成28年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については35.64%から32.34%に変更となりました。
この法定実効税率の変更により、当第3四半期会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金負債の金額が5,524千円減少し、法人税等調整額が貸方に4,455千円増加となりました。
「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に利用する法定実効税率は、平成27年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については従来の35.64%から33.10%に、平成28年10月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については35.64%から32.34%に変更となりました。
この法定実効税率の変更により、当第3四半期会計期間末の一時差異等を基礎として再計算した場合、繰延税金負債の金額が5,524千円減少し、法人税等調整額が貸方に4,455千円増加となりました。