有価証券報告書-第80期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、1989年12月25日開催の第49回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
取締役の報酬は、株主総会決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じた額を支給することを原則とし、取締役会において決定しております。この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員報酬制度のあり方等について検討を行っております。
監査役の報酬は、株主総会決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、各人の職責、経験、能力等を考慮の上、取締役会において支給総額を監査役会に提示し、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受け取った報酬は固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、1989年12月25日開催の第49回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
取締役の報酬は、株主総会決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、社員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じた額を支給することを原則とし、取締役会において決定しております。この際、取締役会においては、報酬に関する透明性、客観性を確保する観点から、社外役員の意見を聴取し、当社の役員報酬制度のあり方等について検討を行っております。
監査役の報酬は、株主総会決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、各人の職責、経験、能力等を考慮の上、取締役会において支給総額を監査役会に提示し、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受け取った報酬は固定報酬のみであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 32,256 | 32,256 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,320 | 4,320 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,808 | 7,808 | - | - | 6 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。