有価証券報告書-第81期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、1989年12月25日開催の第49回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
当社は2021年4月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係わる取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社取締役の報酬は株主総会決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内において各職責を踏まえた適正な水準としております。具体的には固定報酬としての基本報酬により構成しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当該事項が発生した場合には、その都度取締役会にて決定するものとしております。
d.取締役会の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、代表取締役柏原滋に対し、各取締役の報酬等について、委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたって取締役会にて妥当性等について確認しております。
監査役の報酬は、株主総会決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、各人の職責、経験、能力等を考慮の上、取締役会において支給総額を監査役会に提示し、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受け取った報酬は固定報酬及び賞与であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、1989年12月25日開催の第49回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額250百万円以内、監査役の報酬限度額を年額30百万円以内と決議しております。
当社は2021年4月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係わる取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社取締役の報酬は株主総会決議により定められた取締役報酬限度額の範囲内において各職責を踏まえた適正な水準としております。具体的には固定報酬としての基本報酬により構成しております。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
c.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当該事項が発生した場合には、その都度取締役会にて決定するものとしております。
d.取締役会の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、代表取締役柏原滋に対し、各取締役の報酬等について、委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたって取締役会にて妥当性等について確認しております。
監査役の報酬は、株主総会決議により定められた監査役報酬限度額の範囲内で、各人の職責、経験、能力等を考慮の上、取締役会において支給総額を監査役会に提示し、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受け取った報酬は固定報酬及び賞与であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 35,756 | 32,256 | 3,500 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,315 | 3,315 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,560 | 7,560 | - | - | - | 5 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。