剰余金(その他資本剰余金)の配当
- 【期間】
- 通期
連結
- 2012年3月31日
- -10億8900万
個別
- 2012年3月31日
- -10億8900万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
- 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。2023/06/23 11:31
また、当社は、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号に定める事項(中間配当を含む)について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらずに取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会においても決議できるようにすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2023/06/23 11:31
(注1)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を行使することができません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
(注2)2023年6月23日開催の第65回定時株主総会において、定款の一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。 - #3 配当政策(連結)
- 配当に関しまして、将来の事業展開に備えた内部留保の充実と当社グループの業績に応じた株主還元を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。2023/06/23 11:31
当社の剰余金の配当は、期末配当及び中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、毎事業年度における配当回数については、中間配当と期末配当の年2回を原則としております。
当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。基本的な方針として中間配当については取締役会、期末配当については株主総会が決定機関であります。